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2005年02月26日(土) 22時53分45秒

かぜひいたぁ~~~~(;。;)

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狸です。


読者が増えました。ありがとうございます。

だめだ、今週は書きたいこと沢山あるのに、風邪ひいて力がでないや。
2005年02月22日(火) 23時32分41秒

ハードスケジュール

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狸です。

今週は4日間も行政協力で社会保険事務所で年金相談、ほんで、2日間研修と6日間びっちりとスケジュールが入っている。

月曜日は、昼 社会保険事務所 夜 宿題、最終チェックして発送。。。くまごろうさん、ありがとう

火曜日は 昼 社会保険事務所 夜 団体交渉 その後 打ち合わせ

水曜日は 早朝 写真撮影 午前中 研修準備 午後 研修(講師なのだぁ)

木曜日は 昼 社会保険事務所 夜 事務所通信編集

金曜日は 昼 社会保険事務所 夜 出張

土曜日は 1日研修

えらっっぁ(**)

http://www.biwa.ne.jp/~t-taga/Home.html
2005年02月20日(日) 18時07分58秒

わくわくo(^-^)o

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日曜日だというのに、梅田で仕事(x_x)


13時に終了して、

久々のスカイビルの地下。串カツやさんで遅めのランチをして14時。


そのまま、何故かアンヨは大阪駅をくぐり抜けて、阪神百貨店に向かってしまった。

まだシーズンが始まっていないのに、凄い人混みですね。


今年もトラファンの意気込みが感じられます。

ジェット風船とフェイスペイントが欲しかったけど、シーズン開幕まではまだ1カ月半もある。

仕方がない、我慢しようということで、何も買わずに帰ってきました。

今年は、フェイスペイントで気合いを入れて甲子園に行くぞー(^_^)v

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2005年02月19日(土) 20時36分28秒

宿題作成中

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狸です。

司法研修第2ステージの宿題作成中!!

普段、弁護士の先生と共同で裁判を展開するときは、狸が企業の実情の把握役、弁護士の先生が陳述書等の作成役としっかりと役割分担ができている。。。。って、当たり前やけどね。

弁護士の先生はどうしても中小企業のスノコンニャクのといった労務形態は苦手なようで、問題点の把握に苦しみます。その点狸は中小企業のスノコンニャクが大得意ですので、わけのワカラン労務管理や安全管理体制の実情を把握し、論点整理し、弁護士の先生に送ります。弁護士の先生は狸の資料等を参考にしながら裁判に臨むわけです。

社会保険労務士と弁護士が組めば強いですね。

司法研修は狸に役割を変更せよといっているようなものですね。つまり、藤本のセカンドコンバートみたいなものです。普段弁護士の先生の準備書面等をみているので、門前の小僧習わぬ経を読むで、書けないこともないけど、あんまり好きではないですね。

それよりも、もっと前向きなレポートを書いたり、労務管理に生かせる手法を考えている方が狸にとって楽しい時間です。

しかし、宿題としてだされた以上、回答を送らないわけには行かないので、ガタガタでも回答を作成しています。

今日下書きをして、月曜日にくまごろうさんに誤字のチェックをしてもらって発送予定です。

他の社会保険労務士の皆さんはどんな状況なんでしょうね?

お互い頑張りましょう。(^_^)v


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2005年02月18日(金) 12時34分04秒

雇い入れ通知書その3

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狸です。


雇い入れ通知書を労働契約書として作成するわけですが、この労働契約書をいつ作成するのかという問題があります。

大企業等で、個別の従業員さんに対応した個別の労働契約の携帯を導入することができず、多数の労働契約を画一的に処理する必要がある場合、つまり、硬直的な労働協約や就業規則が導入されている場合を除き、中小企業で従業員さん毎に個別の労働契約の形態を導入できる、つまり、フレキシブルな労働協約や就業規則が導入されている企業では、当然労働契約の形態は従業員さん毎に個別に考察する必要があります。

具体的には、賃金フォーマット等で賃金が固定的に決められていない企業です。つまり、普通の中小企業のことです。

新しい従業員さんを採用するときは、ほぼ1回の面接で採用を判断される社長が殆どです。

すると、次に新しい従業員さんが出勤されるときは最初の出勤日となります。雇い入れ通知書の趣旨から考えると、この最初の出勤日までに雇い入れ通知書を交付する必要があるのですが、労働契約書の形態を取ると最初の出勤日までに契約書作成はできません。

そこで、実務的な手法として、どこの中小企業でも最初の出勤日に、あいさつの後仕事内容の説明があると思います。いきなり、何も指示をしないで仕事をしろということはあり得ません。

このタイミングで雇い入れ通知書を作成します。具体的には、最初の出勤日に仕事内容の説明を一通り行った後、会社と新しい従業員さんで雇い入れ通知書を作成すればいいわけです。

この時にポイントは、既に作成した雇い入れ通知書を交付するのではなく、新しい従業員さんと話し合いながら雇い入れ通知書を作成するという点です。

雇用問題のトラブルの大多数は説明不足から発生します。そこで、導入の段階からしっかりと新しい従業員さんに納得して貰えるように、新しい従業員さんの目の前で話し合いながら雇い入れ通知書を作成すればいいわけです。

すると、従業員さんによっては「毎週火曜日は保育園の関係で残業ができない」とか「毎月1回は長期入院中の両親の見舞いのために欠勤したい」という個別の要望を聞くことができます。

一般の中小企業でしたら、この程度の個別の事情でしたら応じることができます。フレキシブルな就業規則の大きな武器ですね。

この様に作成した雇い入れ通知書にその場で記名押印又は署名を頂ければいいのですが、その場での判断を強要することは良くありませんので、新しい従業員さんが逡巡しているようでしたら、一旦持ち帰っていただき、じっくり考えた上で、記名押印又は署名するか、契約内容を再度話し合うかを決めてもらいます。

会社としては、その場で記名押印又は署名を頂けなくとも、雇い入れ通知書を交付したことにはかわりはありません。相手の同意がないという点で労働契約書が作成されたと言えないだけです。

もちろん、労働契約書の作成がなくとも労働契約は有効です。

そして、新しい従業員さんが雇い入れ通知書に記名押印又は署名して会社に提出し、会社が記名押印又は署名して新しい従業員さんに副本を交付すると労働契約書が作成されたことになります。つまり、この部分について新しい従業員さんは同意したと言えます。

ところで、新しい従業員さんだけ労働契約の内容についての話し合いをもち、しかも、文書で契約内容を取り決める(労働契約書)ことをして、いつも働いてくれている従業員さんには話し合いの場も書面による取り決めもないというのは、不公平です。

そこで、毎年昇給の時期に昇給額の説明を行います。昇給額は殆どの会社ではお給料締め日まで確定せず、お給料締め日の後お給料日までの間にバタバタと昇給額を決めてしまう傾向がありますが、お給料の締め日に昇給額を決定しようが、お給料算定期間の起算日に昇給額を決定しようが、決定するという作業は同じです。すると、どうせ同じ作業を行うのでしたら、お給料算定期間起算日に行う方がスムーズですよね。また、起算日に行うことにより時間的余裕ができますので、お給料支払日までの間に個別面談を持つことができます。もちろん、お給料算定期間起算日に昇給額を決めるのではなく、もっと早い段階で決定する方が好ましいのはゆうまでもありません。

時間的に余裕があればあるほど従業員さんとじっくり話し合えますので、従業員さんに理解して貰えます。また、時間的余裕があれば一旦決めた昇給額でも従業員さんとの話し合いの中で変更することもできますし、従業員さんから「今年は、社会保険労務士試験にチャレンジしたいので、8月は残業免除して欲しい」といった個別具体的な労働条件の変更の提案も聞くことができます。

この様にして話し合って、従業員さんが納得すれば、労働契約書を作成し記名押印又は署名します。

少しの工夫でトラブルがぐっと減りますよ。


オット昼休み終了。。。。


続きはまたきまぐれ・・・(^_^;


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2005年02月17日(木) 21時06分29秒

いよいよ開幕

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狸です。

ふ。ふ。ふ。5月15日 日曜日 楽天戦 イエローシート ゲット (^_^)v

いよいよ開幕\(^_^)/

今年も連勝街道驀進するぜ

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2005年02月16日(水) 23時43分34秒

行方不明退職

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狸です。


いきなり真面目な話し・・・・


就業規則における行方不明退職の取扱について、一般の就業規則では

「2週間以上の無断欠勤の場合は懲戒解雇とする」

等の懲戒規定を発動して、懲戒解雇にしようと考える傾向にあります。これに対して、懲戒解雇の場合は懲戒解雇の意思表示が相手方(労働者)に到達する必要があるため、相手方(労働者)が行方不明の場合は、解雇予告通知を相手方に届けることができないと言う問題点があります。解雇予告通知の受取人は家族では足りず本人が受け取る必要があるためです。そこで、このような場合は簡易裁判所と労働者の行方不明になる前の住所地の市町村役場で公示する必要があるわけですが、公示送達をするためには、行方不明の疎明等手続きが煩雑になるため、2週間以上の行方不明は普通解雇にして簡略な手続きで雇用契約を終了するべきだという考え方もあります。

狸事務所では基本は懲戒解雇としつつ、みなし退職願提出規定を設けて依願退職の形と、労務提供不能という形での普通解雇の形の3パターンを就業規則に織り込みます。

ここで、手続きの簡略さに着眼し、普通解雇や依願退職を安易に選択しないのは、依願退職であれ、普通解雇であれ、ましてや懲戒解雇ならよけいに、もめるときは必ずもめます。もめないときは全くもめません。つまり、本人が一定期間経過後に、急に出勤しだしたときに「退職願を書いた覚えはない」とごね出す人は、退職の形式がどのような形式になっていても必ずもめる傾向にあります。従って、後々の憂いを立つためにも、行方不明になった段階で正規の手続きを経て懲戒解雇を行っておき、トラブルの発生を未然に防止する狙いがあります。

また、懲戒解雇なら退職金の減額規定を発動できますが、普通解雇や依願退職なら、退職金の減額規定を発動することができず、満額支給する必要があります。このときに本人の口座が行方不明後も活動しているようでしたら、まだしも、本人の口座がクローズされていれば、退職金を支給できないと言う事態が考えられます。

退職金規程に原則現金支給、例外口座振り込み、例外の例外現金支給と言う条文を設けて、退職金が振り込めないと言う事態を回避する準備はしていますが、例外の例外で退職金が指定口座に振り込めないときは現金支給となり、会社は退職金の時効が完成するまで、請求があれば即時に支給できる状態を保つ必要があるので、会社にとってハイリスクになります。

そこで、懲戒規定を発動し、退職金の減額規定等を連動させ少しでもリスクを減らす訳です。


それでは、みなし依願退職規定や労務提供不能による普通解雇規定の存在ですが、行方不明になったことが明らかであり、かつ行方不明につき故意が推測できない場合は、懲戒解雇にする必要はないので普通解雇または依願退職とします。例えば、週末に登山にいきあやまって滑落してしまい、深雪等のために生死の確認ができない場合などです。

この場合に、ご家族は生存を信じて疑わないでしょう。しかし、会社としては何年も復職を待つわけには行きません。かといって懲戒解雇にするには酷すぎます。そこで、このようなときにみなし依願退職規定や普通解雇規定を発動し、満額、あるいはその方の功績により退職金増額規定を発動し増額した退職金を支給するわけです。特に増額規定を発動するときは懲戒解雇では無理です。従って、依願退職規定が必要になるわけです。しかし、依願退職規定1本に頼ると、日常生活が困窮に陥った場合に、行方不明を奨励しかねません。退職金規程には懲戒処分中の退職や懲戒処分中に死亡した場合における退職については、退職金減額規定を発動する旨の規定を必ず盛り込んでいます。これはいわゆる「自殺防止規定」です。懲戒処分の対象になったときに、懲戒処分が確定する前に自殺の選択をすることにより、家族に満額の退職金を支給しようとする行動を抑止するために設けています。同様に、生活が困窮に陥ったときに行方不明になることを抑止するために、依願退職規定のみならず普通解雇規定も残します。しかし、基本的には懲戒解雇規定を発動します。

すると、本題の行方不明退職の取扱として、基本的には懲戒解雇にするのがベターであるという考えに至るわけです。

きょうはここまで、
続きは、気が向いたときに書きます(^^;

http://www.biwa.ne.jp/~t-taga/Home.html
2005年02月15日(火) 00時58分46秒

司法研修第2ステージ

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狸です

今日(3月14日)から、司法研修第2ステージが始まりました。

狸も久々にお勉強。。。

ADR法案の成立に会わせて、益々社会保険労務士業務が楽しくなる今日この頃でした。


http://www.biwa.ne.jp/~t-taga/Home.html
2005年02月13日(日) 17時29分09秒

写真館更新しました

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狸です。

忙しいのに何となく仕事する気になれず・・・・

ということで、写真館更新しました。

覗いてみてください。

http://t-taga.hp.infoseek.co.jp/
2005年02月13日(日) 09時44分19秒

日曜日の年金相談

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狸です。

毎月第2日曜日は年金相談。

彦根の銀行関係の窓口に座っています。

平日の年金相談は一人当たりの持ち時間が少ないため、バタバタと裁定請求の手続きだけに終わるのですが、日曜日の年金相談はゆっくり時間がとれるので充実した年金相談になります。

相談に来られた方も、年金の裁定手続きだけでなく、今後のライフスタイルのことや、過去の人生の想い出などをじっくりと語ってくれます。


今日もこれから年金相談にいってきま~~す(^。^)



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