2005年01月31日(月) 00時10分47秒
健康保険組合の扶養調査
テーマ:ブログ
狸です。
年が明けて年末調整も済んだところで、そろそろ昨年の源泉が会社から支給されたんでしょうね。
最近インターネットの年金相談で、第3号被保険者の範囲を超えた場合の対処とか、健康保険の扶養認定基準についての相談が急増中!!
多分、会社から源泉徴収票が支給されたのを見計らって、どこの健康保険組合も扶養認定の調査に走っているのでしょう。
扶養からはずれる必要がある場合は、殆どの健康保険組合は扶養認定調査日ではずれる取扱をしてくれるけど、厳しい健康保険組合だと、年収130万円以上が見込まれたときに遡及して扶養からはずれます。
こうなると、その間に保険給付があると全額いったん立て替えないといけません。立て替えた医療費は後日国民健康保険から療養費として支給されるのですが、療養費として支給されるためには国民健康保険に遡及して加入する必要があります。つまり、保険料も遡及して支払う必要が出てくるわけです。
また、同時に国民年金も第1号被保険者としての保険料を遡及して支払う必要があります。
一時にめちゃくちゃお金がかかりますね。
こんな事にならないように、年収130万円以上見込まれるようになるとなるべく早く正直に手続きしましょう
http://www.biwa.ne.jp/~t-taga/Home.html
年が明けて年末調整も済んだところで、そろそろ昨年の源泉が会社から支給されたんでしょうね。
最近インターネットの年金相談で、第3号被保険者の範囲を超えた場合の対処とか、健康保険の扶養認定基準についての相談が急増中!!
多分、会社から源泉徴収票が支給されたのを見計らって、どこの健康保険組合も扶養認定の調査に走っているのでしょう。
扶養からはずれる必要がある場合は、殆どの健康保険組合は扶養認定調査日ではずれる取扱をしてくれるけど、厳しい健康保険組合だと、年収130万円以上が見込まれたときに遡及して扶養からはずれます。
こうなると、その間に保険給付があると全額いったん立て替えないといけません。立て替えた医療費は後日国民健康保険から療養費として支給されるのですが、療養費として支給されるためには国民健康保険に遡及して加入する必要があります。つまり、保険料も遡及して支払う必要が出てくるわけです。
また、同時に国民年金も第1号被保険者としての保険料を遡及して支払う必要があります。
一時にめちゃくちゃお金がかかりますね。
こんな事にならないように、年収130万円以上見込まれるようになるとなるべく早く正直に手続きしましょう
http://www.biwa.ne.jp/~t-taga/Home.html







