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25日は…≪12時開店っ!!≫

2012-02-24 15:00:00 テーマ:ブログ

2月25日(土)


パチンコ&スロット

全294台が…


12:00開店っ!!

ヘ(゚∀゚*)ノやるぞーっ!!


ビルキンブログ~キング観光桑名駅南店~


ビルキンは・・・12時開店ですよっ!

どうか、お間違いないようにm(u_u)m


更に・・・ご当地企画もあります♪



はい!

カレーです♪


全スタッフが2ヶ月かけて話し合い

商品を選びましたっ!!

(°∀°)b


12時開店のビルキンに

乞う、ご期待っ!!!!

ヽ(゜▽、゜)ノ

お金を拾ったらどうする?

2012-02-24 01:23:42 テーマ:ブログ

こんにちは、リーダーの梅村です。


今回はちょっとタメになる(?)

お金と法律のお話しをしようと思います。



先日、ある事件がありました。


午後3:00頃銀行のATMで振込みをした際、

機械の上に現金の入った封筒

置き忘れてしまったのです。


気がついたのは深夜になってからでした。

封筒の中の現金はたしか約6万円。

焦りましたが、もう銀行は閉まっているし

ジタバタしても仕方ない。

半ば諦めながらも、翌日の昼間銀行に問い合わせ。
案の定銀行では回収されていませんでした。
ちなみに銀行の担当者の方いわく

「銀行で回収された拾得物は、

    即警察に届ける決まりになっている」

とのこと。
もし銀行にお金を置き忘れたことに夜気づいたら、

すぐに警察に行くのがベストということですな。


夜になってから一応警察に行ってみました。
すると、特徴のよく似た落とし物が

届いているというではないか。

僕は期待に胸をふくらませました。

その更に翌日、銀行の防犯カメラの映像などで

僕の物で間違いないと判断され、

お金は無事手元に戻ってきました。


拾ってくれた方に

すぐに連絡をとりましたが、とても親切な方で

「お礼なんていいですよ。見つかって良かったですね♪」

とのありがた~いお言葉をいただきました。
…なんていい人なんだ。
僕は感動しました。


さて、皆さんはお金を拾ったらどうしますか?
法律ではどんなふうに定められているんだろう?

ちょっと興味が湧いて調べてみました。

まず…

拾った物は原則警察に届けなければいけません。
拾った物を着服してしまうと、

遺失物等横領罪(刑法254条)

という罪に問われます。
1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
まあ、拾った物(お金)の額にもよるらしいですが…


更に、民法には遺失物法という法律があり、

落とし物に関する細かい取り決めが定められています。

落とし物が警察に届けられてから

3ヵ月経っても落とし主が現れない場合、

拾得物は拾った人の物になります。
以前は6ヵ月でしたが、法改正により

現在は3ヵ月なのだそうです。
ちなみに、拾得物(金)が50万円を超えると、

超えた分に対しては税金がかかるとのこと。
例えば一億円拾って落とし主が現れなければ、

約2千万円が税金で取られるそうです。


また、拾ってくれた人への謝礼ですが、

「一割が相場」とか「拾った人が二割までは請求できる」

とかよく耳にします。
遺失物法には

『5~20%の間で、

落とし主が決めることができる』

とあります。
勘違いしないよう注意が必要ですね。

ともかく、落とし物を着服してしまうと

犯罪になりますので気をつけましょう。


落とし物は警察へ♪


最後に、僕の置き忘れたお金を届けてくれたKさん

本当にありがとうございました。


See you next...

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