25日は…≪12時開店っ!!≫
2月25日(土)
パチンコ&スロット
全294台が…
12:00開店っ!!
ヘ(゚∀゚*)ノやるぞーっ!!
ビルキンは・・・12時開店ですよっ!
どうか、お間違いないようにm(u_u)m
更に・・・ご当地企画もあります♪
はい!
カレーです♪
全スタッフが2ヶ月かけて話し合い
商品を選びましたっ!!
(°∀°)b
12時開店のビルキンに
乞う、ご期待っ!!!!
ヽ(゜▽、゜)ノ
2月25日(土)
パチンコ&スロット
全294台が…
12:00開店っ!!
ヘ(゚∀゚*)ノやるぞーっ!!
ビルキンは・・・12時開店ですよっ!
どうか、お間違いないようにm(u_u)m
更に・・・ご当地企画もあります♪
はい!
カレーです♪
全スタッフが2ヶ月かけて話し合い
商品を選びましたっ!!
(°∀°)b
12時開店のビルキンに
乞う、ご期待っ!!!!
ヽ(゜▽、゜)ノ
こんにちは、リーダーの梅村です。
今回はちょっとタメになる(?)
お金と法律のお話しをしようと思います。
先日、ある事件がありました。
午後3:00頃銀行のATMで振込みをした際、
機械の上に現金の入った封筒を
置き忘れてしまったのです。
気がついたのは深夜になってからでした。
封筒の中の現金はたしか約6万円。
焦りましたが、もう銀行は閉まっているし
ジタバタしても仕方ない。
半ば諦めながらも、翌日の昼間銀行に問い合わせ。
案の定銀行では回収されていませんでした。
ちなみに銀行の担当者の方いわく
「銀行で回収された拾得物は、
即警察に届ける決まりになっている」
とのこと。
もし銀行にお金を置き忘れたことに夜気づいたら、
すぐに警察に行くのがベストということですな。
夜になってから一応警察に行ってみました。
すると、特徴のよく似た落とし物が
届いているというではないか。
僕は期待に胸をふくらませました。
その更に翌日、銀行の防犯カメラの映像などで
僕の物で間違いないと判断され、
お金は無事手元に戻ってきました。
拾ってくれた方に
すぐに連絡をとりましたが、とても親切な方で
「お礼なんていいですよ。見つかって良かったですね♪」
とのありがた~いお言葉をいただきました。
…なんていい人なんだ。
僕は感動しました。
さて、皆さんはお金を拾ったらどうしますか?
法律ではどんなふうに定められているんだろう?
ちょっと興味が湧いて調べてみました。
まず…
拾った物は原則警察に届けなければいけません。
拾った物を着服してしまうと、
遺失物等横領罪(刑法254条)
という罪に問われます。
1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
まあ、拾った物(お金)の額にもよるらしいですが…
更に、民法には遺失物法という法律があり、
落とし物に関する細かい取り決めが定められています。
落とし物が警察に届けられてから
3ヵ月経っても落とし主が現れない場合、
拾得物は拾った人の物になります。
以前は6ヵ月でしたが、法改正により
現在は3ヵ月なのだそうです。
ちなみに、拾得物(金)が50万円を超えると、
超えた分に対しては税金がかかるとのこと。
例えば一億円拾って落とし主が現れなければ、
約2千万円が税金で取られるそうです。
また、拾ってくれた人への謝礼ですが、
「一割が相場」とか「拾った人が二割までは請求できる」
とかよく耳にします。
遺失物法には
『5~20%の間で、
落とし主が決めることができる』
とあります。
勘違いしないよう注意が必要ですね。
ともかく、落とし物を着服してしまうと
犯罪になりますので気をつけましょう。
落とし物は警察へ♪
最後に、僕の置き忘れたお金を届けてくれたKさん、
本当にありがとうございました。
See you next...
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