記事-17 経過-労働審判結論
テーマ:ブログ2011年3月25日(金)
記事-17労働審判結論
本日3月25日AM10:00より東京地方裁判所で3回目の労働審判が開かれました。以前お話したように労働審判は初めは裁判所が和解の斡旋を試み、それが不調に終わった時は裁判の判決に相当する労働審判という判断を示すのです。
今回の場合は経営陣が強硬な姿勢に終始した為、残念ながら和解が不調になり労働審判となりました。労働審判の結果は
「中ノ郷信用組合は申立人に対し解決金300万円を支払え。」
というものでした。
今回の申立てで私達は時間外労働のうち時効にかからない過去2年分として472万円を請求し、併せて同額の付加金相当額472万円も支払うべきと主張しました。
残業代に限らず賃金債権は一般に2年で時効により消滅します。雇われている立場での異議申し立ての困難さを思えば2年は短いです。多分それへの配慮と思いますが、本訴(正式裁判)では未払い賃金の支払いを命じる時に、裁判官の判断で支払い額と同額までの付加金という上乗せ金の支払いを命ずることが出来ます。それを考慮して472万円+472万円を支払うべきと主張したのです。
ただ労働審判では付加金を命ずることは出来ませんから、あくまで請求額は472万円でそれへの審判が300万円となったのです。
サービス残業が10年余に及ぶことを思えばその金額は決して満足いくものではありませんが、労働審判は元々多少筋論を後回しにしても歩み寄りによる和解を基本にするものである以上、仕方の無いところがあります。
私はここで大事なのは裁判所が金銭の支払いを認めたことだと思っています。
要するに裁判所は職務等級「7」の私が相応な処遇を受ける管理監督者などでなく、また日々の残業の記録もそれなりに信憑性があると考えたから金銭の支払いを認めたのです。
管理監督者というのはごく限られた上位者であり、中ノ郷では役員・部長・一部の支店長位いまでだと思います。
今後もこの争議は続くでしょうが中ノ郷経営陣の「管理織だから残業代は払わない。」との主張は困難になるでしょうね。
私の管理織ユニオンや他の兄弟ユニオンからも「全面的に支援する。他の人の為にも頑張れ!」と激励されています。
この問題は中ノ郷経営陣が逃げることなく正面から取り組み、今後の人の使い方を真剣に考える以外には絶対に解決しない。逃げても犬のように追いかけて来てつきまといます。お金を払って弁護士を雇っても駄目なんです。何時になったら分かるんでしょうかね。





