記事-44 雇用延長申請
テーマ:ブログ平成23年12月31日(土)
定年後雇用延長申込み
私の定年は来年の平成24年6月30日です。だから定年迄あと半年です。今時再就職といっても簡単じゃないですから、12月23日に定年後も中ノ郷で働けるよう雇用延長を求める内容証明郵便を中ノ郷理事長様に送りつけました。
中ノ郷の規定では定年の6ヶ月前までに雇用延長の希望を取りまとめ、雇用延長制度の説明を行い、1ヶ月前までに可否を通知するそうです。
皆さんお忙しいと思い希望を聞かれる前にこちらから申出て上げました。
すると定年の6ヶ月前である12月31日の前日である昨日30日朝本部に呼び出され雇用延長制度の説明を受けました。規定で定められている希望の取りまとめ、雇用延長制度の説明をしていないと、後で問題にされると思ったんでしょうね。まあ説明は丁寧でしたし、あくまで制度の説明で実際の私の雇用延長の可否とは別物ですから、何ということもなかったです。
皆さんもご存知のように今日本は人口の高齢化が進み働き盛りは減るのに、年金をもらう人は増える一方ということで年金財政が苦しいのです。そこで国は対策として支給開始年齢を引上げています。その為60歳で定年退職すると年金をもらえるまでの生活に困るので、国の方針で定年後も企業は引き続き雇用することが求められています。これは社会の要請ですから雇用延長を希望する人は無条件で全員雇用すべきものです。
そうでしょ。優秀な人も駄目な人も生きていくのにお金が必要なのは同じですから。しかし人件費を節約したい企業は労働組合と協定すれば一部の人を基準外として雇用延長しないでよい抜け道を作りました。
中ノ郷も同じで職員組合に言い聞かせて職員組合にこの種の協定を結ばせ、過去に停職以上の懲戒処分を受けた者は雇用しないという規定を作りましたので、今年5月に10日間の停職にされた私は定年と同時に中ノ郷を追い出されるかもしれません。
今年4月18日にその規定が突然公表され、今まで殆んど例の無い「停職」が雇用延長拒否の理由に加えられ、そのわずか7日後の4月25日にこれ迄黙っていて問題にしなかった私の「機密の漏洩」が問題となって停職が決定され、5月13日に私に言い渡したのです。
いやー、何とも素早い絶妙なタイミングですねー。
ちなみに厚生労働省は先の企業の抜け道は雇用延長の趣旨に反するとして、12年度中の法改正により13年度から全面禁止とする方針だそうですが、私の定年はその1年前なので雇用延長拒否も合法なんですね。右の記事は、厚生労働省が今後は例外を認めず希望者全員の再雇用を義務付ける方針に転換することを伝える、11月16日の朝日新聞の記事です。
これもまた絶妙なタイミングですねー。どう?面白いでしょ?
誰でも感じるでしょうが私への懲戒は中ノ郷のデタラメぶりを言い立てる私への報復です。もちろん雇用延長を拒否されたら私も管理職ユニオンも黙ってはいませんよ。もう考えは固まっています。必ず2つ目の紛争が起こります。






