携帯電話の着信音を歌手の曲に設定できる「着うた」配信をめぐり、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)など大手レコード会社4社が、他社の新規参入を妨害したとして独禁法違反(不公正な取引方法)を認定し違反行為取りやめを命じた公正取引委員会の審決を不服とし、取り消しを求めた訴訟の判決が29日、東京高裁であり、原田敏章裁判長は4社の請求を棄却した。
 原田裁判長は、4社は原盤権を持つ極めて有利な立場から着うた事業を始めたと指摘。ほかの業者への原盤使用許諾をほとんど行っておらず、「4社の間で歩調をそろえる意思があった」と認めた。
 判決によると、4社は共同で設立した配信会社に限り原盤権を持つ楽曲の配信を許可する一方、ほかの事業者には許諾を与えず新規参入を妨害。公取委は2008年、4社などに違反行為をやめるよう命じた。
 提訴していたのは、ほかにエイベックス・マーケティング、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック合同会社。
 SMEの話 認められず非常に残念。今後の対応は判決の詳細を検討の上、決定したい。 

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