2011-08-20 02:35:54

本当に保証金は10~12ヶ月も必要なのか? オフィス保証

テーマ:不動産関連
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8月20日

今日は資金調達関連の家賃保証サービスの話です。

昨日、元信託銀行OBでコンサル会社の社長の紹介で、オフィス保証という新しい金融サービスの保証業務を始めた上場金融会社から説明を受けました。
   

どのようなサービスかというと、オフィス用事務所の家賃の2年間分を保証するサービスです。

このサービスを利用することによるメリットは、ビルオーナからすれば、この保証サービスによって保証金を減額して入居率をアップできること。そして、契約更新時に既存テナントから預かる預託保証金の一部を戻すことで契約更新率をアップできることです。

一方、テナント企業のメリットは、新規契約時の保証金を、最大賃料4か月分まで減額でき、イニシャルコストの削減が可能になることです。また、現在入居中オフィスで契約更新時には、預託した保証金の流動化が可能になるのと、このことで、入居するビルオーナーの倒産による保証金損失リスクの軽減にもなります。
    

確かに、歴代政府の誤った経済政策によって、日本の景気は低空飛行を続けているから、ビルオーナーにとっては、入居率やテナントの退去リスクが心配ですし、テナント企業も金融環境が悪く、資金繰りが楽でないところが多いから、このような環境下には、確かにニーズがあるサービスだと思います。
  

もう少しこのサービスの具体的なイメージを説明しますと、たとえば、月額賃料が100万円、保証金12ヶ月のビルに入居する場合、この保証サービスを利用すると、保証金1200万円が必要なところ、上記のように最大賃料4か月分の400万円まで減額できるため、8か月分の800万円が軽減できます。

この結果、ビルオーナーからすれば、入居率のアップが期待できますし、テナント企業にとっては、入居しやすくなるわけで、時流に乗ったサービスだと感じました。
  

そして、このサービスの保証の範囲はどのようなものかを説明しますと次のようになります。
   

保証の範囲

保証期間内に滞納を起因として発生した次の金員について、ビルオーナーに対して月額賃料等の24ヶ月相当分を限度として保証する。

①賃料・共益費(税込み)の滞納分

②賃貸借契約解除後物件明渡完了までの①の金員相当額

③訴訟等法的費用(弁護士費用含む)

④水道光熱費(賃料滞納後、本物件契約解除までに発生したもの)

⑤原状回復工事
  

なお、このサービスを行う事業主体は不動産コンサル会社で、説明を受けた上場金融会社が保証業務を担当しています。このことにより、同業他社との差別化ができていて、そのポイントは次の通りです。
   

同業他社の多くは、オフィス仲介を行う不動産会社が多いから、テナント企業に対する与信審査の能力があまり高いとはいえません。その点、今日紹介しているサービスは、金融会社が保証業務行っているので与信審査能力が高く、このことから、保証枠が大きくなっています。

また、代位弁済の時期が当月分は当月末払いというようにビルオーナーの負担がなくなっているのと、保証の基準となる賃料に上限がありません。この結果、大型物件まで対応できるのは、このサービスの大きな優位点だと思います。


以上、今日の情報は多くの方々にはニーズがない情報かもしれないと思いましたが、ニーズがある方には有用な情報だと思いましたので、紹介させていただきました。
  

このサービスにご興味おありの方は、保証会社をご紹介しますのでご連絡ください。bhycom@gmail.com まで。

 


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