私の書いたもので利用価値のあるものでしたらお使いいただいて全く問題ございません。
補足ですが当時の記録を調べてみたところ、当時永代信用組合の借入は中小公庫と商工中金の代理貸しでした。永代信用組合の破綻後RCCに送られ両方の債権を一つにして債権譲渡がなされた旨の内容証明が、RCCと永代から届いております。この一つの債権を当時の額面のままRCCと永代信用で売買がなされたわけですので、債務者である私にはいくらで譲渡されたのかは一般のサービサーの売買と同じで知る由もありません。
ここで問題点・疑問点としていくつかあげられます。
①当時の債権額そのもので譲渡が成立したわけですから、中小公庫に債権は存在しておらず求償権そのものが存在していないのではないか。
②債権譲渡後に中小公庫から内容証明は全く届いておりませんので、債務者に債権を回収する意思表示を示していないのですから、仮に求償債権の存在があるとしても法的時効になっているのではないか。
③当時中小公庫とRCCにおいては国同志なので一般的にRCC:中小公庫で8:2の比率で処理されていたと、日本政策金融公庫の職員から説明をもらいましたが、民事再生後に商工中金と取引がありましたが全く求償債権の存在も言われずに手形割引の取引が出来ましたので、この扱いの違いはどう考えればいいのか。
以上から、信用保証協会と旧中小公庫は法的に取り立ての権利を有しない求償債権を盾に、これを返済しないと金融機関との正常取引が出来ないけどそれでもいいのか と、国家権力で一度失敗して這い上がろうとしている経営者を違法すれすれの行為で圧力をかけ返済を迫る、踏み絵を踏まそうとしているようにしか感じ取れません。民間の金融機関であればこの判断は致し方ない部分があるにせよ、これを国の機関が公明正大に行っているということが、あっていい姿なのかと非常に疑問を感じます。
以上疑問と感想を書かせていただきました。宜しくお願い致します。
少し長いのでご理解しにくいかも知れませんが、
要は破綻した信用金庫のこの会社に対する債権がRCCに自動的に回され、
その後この建設会社が民事再生をしてRCCが債権放棄した債権のうち20%が、
旧中小公庫分の98万円で、この債権がこの会社に対して求償債権として残っているから、
この債権を精算してくれないと新たな融資はできないと言っているわけです。
またかと言う感じで、信用保証協会も日本政策金融庫も、
民事再生法に対する理解について疑問を持たざるを得ません。
信用保証協会と違って日本政策金融庫の場合は金額が98万円と少ないから、
実質的には98万円支払えば8000万円融資できる可能性があるのでOKかもしれませんが、
この社長がおっしゃるように、国の法律に則って債権放棄された債務が、
いざ新たな融資を受けるとなると、法律上はないはずなのに実体的には存在するわけです。
民間の金融機関の場合は、過去の金融履歴があるので融資がしにくい、できないということになるわけですが、
さすがに求償債務があるとは言いません。
実際、数年前になりますが、この会社に対して債権放棄した履歴があったメガバンクに、
新規案件として持ち込んだところ、8000万円程度、
保証協会の保証が出れば融資をしようとしたことがありました。
この当時からこのメガバンクに限らず新規融資はよほとんでケースで保証協会の保証が条件になっていて、
この意味ではこのメガバンクも同類でおかしいのですが、
ただ債権放棄した時の債権を求償債権と言ってこの精算ありきと言う話ではありませんでした。
当時は信用保証協会の保証は100%保証だったと思うので、
ノーリスクの良い話だったかも知れませんが、信用保証協会などのように、
新たな取引のためには債権放棄した債権を精算してくれればとはさすがに言っていません。
この辺りになると実質的な資金調達が難しくなるかもしれませんので軽々にお勧めできませんが、
商法に詳しい弁護士に相談して、求償権の乱用ではないかと告発することも必要かと思っています。
専門家ではないから民事再生の債権放棄後、求償債務が残るものなのかどうか、
正確なところが分からないので、まずこの部分だけでも確認する必要があると思います。