ベストファーム川越事務所de働くマネージャーのブログ

埼玉県川越市にある司法書士事務所のマネージャーによる赤裸々ブログです。
ラーメンのことやら、古代魚怪魚、スクーターのこと、恋愛事情などありとあらゆるどうでもいい話題を提供していきます。


テーマ:

お疲れ様ですニコニコ

川越店の小橋ですビックリマーク


急に寒くなって、風邪をひいて体調を崩していませんか雪

うがいや手洗いが風邪の予防になりますので、やっていきたいと思いますグー


相続分の③ケースについてお話しますひらめき電球

すこし復習してから入りますニコニコ


法定相続分の割合には、3つパターンがありますフラッグ


①お子さんと配偶者が相続人である場合

②配偶者とお亡くなりなった方のお父さん・お母さんが相続人である場合

③配偶者とお亡くなりなったかの兄弟が相続人である場合


③の場合を話しますニコニコ


③になるのは、亡くなった方に子・親でもいない場合です。

配偶者は上記の①~③のどのケースでも必ず配偶者になります。


配偶者→相続分の4分の3

兄弟姉妹→相続分の4分の1


兄弟姉妹が数人いる場合は4分の1を均分します。


具体的に考えてますひらめき電球

お父さん、お母さん、子供がいない、父方の祖父と祖母もいなく、お父さんには、弟と妹がいる家族で、お父さんが亡くなったとして考えてます。


子供がいないので、①のケースにはなりません。

祖父や祖母いないので、②のケースにはなりません。



③のケースになり、配偶者のお母さんは、必ずもらえ、それは、4分の3

弟・妹がいるので4分の1を2人で分けます。


お母さんは4分の3、弟・妹は8分の1ずつになります。



兄弟の中でも父親は同じでも、母親が違う場合(腹違い兄弟)のが問題になります!?

詳しくはベストファームに質問して下さいニコニコ


    相続の経験豊富な司法書士・土地家屋調査士が教えます
      ベストファーム川越店のサイトはこちら  

  http://www.kawagoe-souzoku.



ベストファーム川越店のブログ-ベストファーム川越店  【相続問題を解決するコツ】遺産相続 川越
            

Amebaおすすめキーワード