相続分④
テーマ:遺産相続業務お疲れ様です![]()
川越店の小橋です![]()
急に寒くなって、風邪をひいて体調を崩していませんか![]()
うがいや手洗いが風邪の予防になりますので、やっていきたいと思います![]()
相続分の③ケースについてお話します![]()
すこし復習してから入ります![]()
法定相続分の割合には、3つパターンがあります![]()
①お子さんと配偶者が相続人である場合
②配偶者とお亡くなりなった方のお父さん・お母さんが相続人である場合
③配偶者とお亡くなりなったかの兄弟が相続人である場合
③の場合を話します![]()
③になるのは、亡くなった方に子・親でもいない場合です。
配偶者は上記の①~③のどのケースでも必ず配偶者になります。
配偶者→相続分の4分の3
兄弟姉妹→相続分の4分の1
兄弟姉妹が数人いる場合は4分の1を均分します。
具体的に考えてます![]()
お父さん、お母さん、子供がいない、父方の祖父と祖母もいなく、お父さんには、弟と妹がいる家族で、お父さんが亡くなったとして考えてます。
子供がいないので、①のケースにはなりません。
祖父や祖母いないので、②のケースにはなりません。
③のケースになり、配偶者のお母さんは、必ずもらえ、それは、4分の3
弟・妹がいるので4分の1を2人で分けます。
お母さんは4分の3、弟・妹は8分の1ずつになります。
兄弟の中でも父親は同じでも、母親が違う場合(腹違い兄弟)のが問題になります![]()
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