2010年03月21日(日)
テーマ:民法
どうなる?債権法改正
こんにちは。池袋店の福本です。
今日は、民法の改正議論でもヒートアップしている債権法の改正について、少しお話します。
そもそも債権って何?って方もいらっしゃるかと思います。
債権とは、簡単にいうと、人に対して、お金の支払いなど、特定の要求をすることができる権利のことをいいます。
この債権について規律しているものを債権法というわけですが、実務家のお話などを聞いていると、実務上はあまり影響が出ないとのことです。
民法(債権法)改正検討委員会の基本方針によると、新たに2つの契約類型を盛り込むようです。
ひとつは、ファイナンス・リース。
もうひとつは、役務提供。
詳しい解説は、専門書等に譲るとしまして、現在の取引社会において、民法典では規定されていない新たな契約類型ですが、実取引では浸透しているものを改正で盛り込もうということです。
他には、債務不履行の要件や、消滅時効の見直しが検討されたりしています。
また、消費者契約も民法で一般化しようと検討されています。
まだまだ、改正に関する事項はたくさんありますが、非常に長くなるのでここまでで。
実務を行う側としては、非常に興味がある議論です。
時代に取り残されないように、日々勉強ですね!





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