こんにちは。池袋店の脇です。
今回は故人名義の預貯金の相続手続きについてマジメにお話します。
Xさんは、亡くなった父親名義の預金を下ろそうと銀行に行ったところ、ATMに断られました。
「申し訳ございませんが、お取り扱いできません。」
このような場合の手続きです。
口座名義人が亡くなった場合、その口座はどうなってしまうのでしょうか。
・・・基本的には何も起こりません。
市区町村役所に死亡届を出しても、銀行にまで連絡が行くわけではありません。
ただし、何らかのきっかけで銀行が死亡を知った、あるいは相続人等の申し出により、その口座の取引は停止(「凍結する」と言います。)され、冒頭でお話したような状態になってしまいます。
凍結のイメージ
この状態を解消し、相続人が口座を引き継ぐ、又は払い戻しを望むときは、前提として銀行における相続手続きが必要となります。
以下、その手続きの流れを簡単に説明します。
① 故人がどの金融機関と取引していたのか確認
↓
② 各金融機関に相続手続きの申し出
↓
③ 各金融機関の相続手続きの案内に目を通し必要書類と必要枚数を確認
↓
④ 相続人全員に必要書類を揃えてもらう
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⑤ 相続届の記入、必要書類を添えて各金融機関に提出
↓
⑥ 各金融機関で必要書類・事項を確認、手続き完了
ちょっとブレイク
サメです。沖縄美○海水族館にて。
では、具体的に説明を加えていきます。
①について
通常、故人が取引していた金融機関の全部を事前に把握しているということは難しいでしょう。
遺産の中に、通帳やカードがないか、探します。
投資信託をしていた場合は、定期的に金融機関から取引報告書が送られてきているので、郵送物の確認も必要です。
②について
金融機関が判明したら通帳とカードを持って金融機関に出向き、誰について相続が発生し、相続人は誰であるかなどを伝えます。
代表者1名で大丈夫です。
ある程度手元に戸籍があれば持っていきます。
金融機関は故人の名前を伝えれば、名義ごとに全取引を確認できるので、把握している口座以外に取引がなかったか、漏れがないよう確認しましょう。
郵便貯金の場合は「貯金照会書(兼回答書)」を提出すると故人名義の郵便貯金の有無を調査してくれます。
②の申し出により、故人名義の口座の取引は停止し、金融機関ごとに独自の相続届と必要書類の案内を受け取ることができます。
③について
相続届の書式は各金融機関で様々ですが、必要書類は基本的には同じです。
・ 相続届(相続人の自書と実印押印)
・ 故人の戸籍(出生から死亡まで)
・ 相続人の戸籍(現在のもの)
・ 相続人の印鑑証明書(原則3か月以内のもの)
・ 遺言書や遺産分割協議書(あれば)
その他、代襲相続や兄弟姉妹、未成年者が相続人となる場合などは別途戸籍や証明書が必要となるので、事前に各金融機関に確認しましょう。
必要通数は各金融機関につき1通が原則ですが、原本を返して欲しい旨を伝えると対応してくれるところもあるので、事前に確認して費用を節約しましょう。
④について
相続人が複数名いる場合は、相続人と連絡をとり相続届の記入、押印と必要書類の準備をしてもらいましょう。
必ずしも事前に遺産分割協議書を作成する必要はありませんが、具体的に誰がどれだけ相続するか、この時点で明確にしておくことが必要です。
後に金額について争いになることを避けるため先に残高証明書を取得(戸籍等が必要となります。)し、預貯金額を確認しておきましょう。
⑤について
相続届の記入、押印と必要書類が揃ったら、再度、金融機関に出向き、一式を提出しましょう。
この場合も代表者1名で大丈夫ですが、相続届を複数名で記入しているときは、全員が参加すると、その場で誤記などの修正ができます。
なお、口座の名義変更をする、又は、払い戻すなどは、相続届に具体的に記入していきます。
⑥について
⑤から手続き完了(名義変更又は払い戻し)までは、各金融機関で戸籍等の確認作業を含めて約1週間程度掛かります。
繁忙期や連休を挟む場合には、さらに時間がかかることもあるので、余裕をもって手続きしましょう。
以上、簡単ではありますが、預貯金の相続手続きの流れです。
預貯金の相続手続きは、金融機関ごとの取扱いによりますが、相続登記と異なり、担当者によっては融通を利かせてくれることもあるので、不明点はその都度担当者に確認することをお勧めします。
遺産が多く、故人名義の口座を多くお持ちである場合には書類を確認するだけで一苦労です。
そんな場合には当社がお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
預貯金から登記まで。
相続男の脇でした。