それでは本日も平成23年特許法等改正について、
特許法から条文の順に説明させていただきます。
前回までで41条まで説明しました。
なお、新旧条文対照は下記で見ることができます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaiei_230608/04_shinkyuu.pdf
*改正部分に下線を引き、赤文字にしました。
1 省略
2
前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
4
第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
*30条の法改正により、
新規性喪失の例外の規定の適用を受けるための、
手続を定めた条文は30条「3項」に変更になりましたので、
それに合わせた項番号の改正がなされています。
どうでもいいことですが、
条文ではなぜ小さい「っ」を使わないのか、
ご存知の方がいらっしゃったらコメントいただければと思います。
1 省略
2
前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二 に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項 、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
*44条の改正と同様です。
本日は短くて内容も薄いですが、
ここで終了とさせていただきます。
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1 ■条文中の「つ」
研究室の先輩の弁理士Tです。
いつも楽しく拝見しております!
特に最近の法改正については、とても参考になつて助かります。
さて、条文中の「つ」の件ですが、
気になつたので調べてみました。
同じような疑問を持つ人もいるのですね↓
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa604443.html
おかげさまで勉強になりました。