日本弁理士会近畿支部からのメール | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

日本弁理士会近畿支部から下記研修のメール (抜粋) が来た
(引用であり、出典も明らかにしているので著作権は問題ないと思うが、
一部と言いながら主要な部分の全体であり、あかんちゃ~あかん)
(まあ、フェアユースということで・・・・テヘペロ)
【テーマ】権利書としての明細書等の作成 ~スーパ・クレームの作成術~
【内 容】
明細書等は権利書である。権利書は「多記載狭範囲の原則」が働くので、
その記載は、技術文献としての詳細な記載とは異なる。特許発明の技術的範
囲は、特許請求の範囲により定まるが(特許法70条1項)、クレームの記載
のみならず、明細書の記載も権利範囲に大きな影響を与える(同条2項)。
そこで、20年先も権利の活用が図れる明細書等の書き方につき考えてみたい。

 

そーなんです。弁理士合格までの過程で「多記載狭範囲の原則」なんて不要なんです。

あ~でも、私の入門講座ではこの原則のさわりは教えていたのですよ。

 

まあ過去の武勇伝なんて犬も食わないので、置いておいて、

願書に添付する書類は、全て権利(=知的財産)のために存在するのです。

いや、むしろ権利のためにしか存在しないと言っても過言ではありません。

(防衛出願的なものなどは別として・・・・)

 

技術文献とは全く異なるものです。

どれくらい異なるかってぇと、クリームシチューと・・・(もうええって)

 

まぁしかし、世の中に出回っている添付書類に権利の形を意識しないものが

多いこと多いこと。

 

残念ながら、この研修には参加できませんが、eラーニング化されることを

私、祈ってますぅ。

 

いや、でも、「スーパ・クレーム」って、スーパークレームのことでしょうか?

ますます、内容を知りたくなってきました。