2010-09-02 12:26:43
第四十六問
テーマ:平成22短答| 46-0 | 〔46〕商標の審判等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。 |
| 46-1 | 1防護標章登録の無効の審判は、防護標章登録に基づく権利の消滅後には請求することができない。 |
| 46-2 | 2商標法第4条第1項第11号に該当することを理由とする登録異議の申立ての審理において、同法第3条第1項第3号に該当することを理由とする商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合は、審判官は、登録異議の申立てに係る指定商品又は指定役務について、その理由により、商標登録を取り消す旨の決定をすることができる。 |
| 46-3 | 3商標登録の無効の審判は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標に該当することを理由とする場合は、その商標が不正の目的でなく商標登録されたときであっても、いつでも請求することができる。 |
| 46-4 | 4商品「a」及び「b」を指定商品とする登録商標について、「a」についての使用許諾を受けた通常使用権者が、「b」について当該登録商標の使用をしたことにより、他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、当該商標登録が、使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第53条第1項)により取り消されることはない。 |
| 46-5 | 5商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条第1項)の請求は、請求人が利害関係人でないときは、審決をもって却下される。 |
| 解説 | これはゲットしておきたいがチョットムズカシイ問題です。初級の上です。 |
| 46-1 | 消滅は将来効であり、有効な権利が残存する。損害賠償は過去の有効な権利に基づいて請求可能。これに対向するために無効審判は必要。一方68.4で46を準用。登録防護標章のみを無効とできる。 |
| 46-2 | 異議申し立ても職権主義が働いています。というより、庁自らによる審査の見直しなので、職権主義です。従って、異なる理由によって決定してもかまいません。ただし、訴えなければ訴権なしの法理は踏襲します。 |
| 46-3 | 4.1.10は、出願人の意志に関わりなく、拒絶、無効となるのが原則です。しかし、4.1.10は登録主義の使用主義的側面であり、既得の業務上の信用を設権によって損ねないための私益的規定です。従って、除斥期間が適用されるので、いつでも請求できる訳ではありません。また、不正の目的で権利を取得した悪い奴らには除斥期間の適用はありません。 |
| 46-4 | 53は専用権および禁止権の範囲における不正使用に対する監督義務違反の制裁です。従ってaとbとが類似なら取り消されます。 |
| 46-5 | 取り消し審判は原則何人も請求可能です。 |






