2010-08-26 12:05:14
第四十五問
テーマ:平成22短答| 45-0 | 〔45〕意匠権の抵触又は登録意匠の利用に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 |
| 45-1 | 1登録意匠が当該意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触する場合であっても、その著作権が登録されていない限り、当該意匠権者は、業としてその登録意匠の実施をすることができる。 |
| 45-2 | 2意匠権者は、当該意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠を利用するものでない旨を請求の趣旨とする判定を、特許庁に求めることができる場合がある。 |
| 45-3 | 3甲の登録意匠イが、当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ロを利用するものであるとき、甲は、乙の許諾を得ないで登録意匠イの実施をすることができる場合がある。 |
| 45-4 | 4意匠権者甲は、当該登録意匠に類似する意匠に係る部分が当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の意匠権と抵触する場合、乙の許諾を得なければ、自己の登録意匠を業として実施をすることができない。 |
| 45-5 | 5登録意匠イの通常実施権者は、登録意匠イが当該意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠ロを利用するものである場合、登録意匠イを実施するための通常実施権の許諾について登録意匠ロの意匠権者が協議に応じないとき、特許庁長官の裁定を請求することができる。 |
| 解説 | 条文をじっくりと考察しなければたどり着けない問題です。中級です。 |
| 45-1 | 著作権が登録~?ハァ?寝言は寝てから言ってください。では著作権の発生要件は?まぁ文化庁には登録制度があるらしいですが、あんなものは飾りなんです。 |
| 45-2 | 意匠の範囲について判定を請求できる25。意匠における判定は、巷に流通する物品が登録意匠の権利範囲に含まれるか否かを判断するにとどまります。つまり、類非関係は判断をしてくれますが、そっくりそのまま含まれるか否かは類非判断ではありません。 |
| 45-3 | こんな場合、なんぼでもありまっせ。例えばロに係る意匠権が消滅した場合、乙がお父ちゃんで甲が息子で、お父ちゃんがお亡くなりになった場合、イの業としてでない実施、日本国外での実施。裁定は、協議成立が擬制されるので、許諾を得ないでって所が引っかかります。 |
| 45-4 | 日本語が間違っているような気がする。本問のままだと、意匠と意匠権が抵触するとなってしまう。正しくは、類似意匠に係る部分に対応する権利がとしなければならないのでは?それはいいとして、類似部分に対応する権利が抵触していたとしても、登録意匠は乙の権利の範囲外なのだから専有は制限されません。 |
| 45-5 | 残念ながら通常実施権者は、裁定を請求することができません。裁定は、専有を制限せざるを得ない状態に制度上なってしまうことの贖罪として存在する制度であり、専有しない者には認められていません。 |






