2010-08-24 12:20:47

第四十四問

テーマ:平成22短答
44-0 〔44〕特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
44-1 1特許を受ける権利を甲及び乙が共有している。その後、乙が所在不明となり、連絡が取れない状態になった。この場合、甲は単独で審判を請求することができる。
44-2 2甲が特許無効審判を請求したところ、当該特許権者乙は答弁書を提出し、かつ、訂正の請求を行った。甲は、当該訂正の請求により新たに生じた無効理由を追加するため、請求の理由を補正した。当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかな場合、審判長は、決定をもって当該補正を許可しなければならない。
44-3 3特許無効審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、当該審判請求人が行った不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、当該審判被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってその手続を却下することができる。
44-4 4特許無効審判の確定審決に対して、当該審判の参加人が再審の理由を発見した場合、その参加人は、再審の請求期間内に、単独で再審を請求することができる。
44-5 5審決の謄本の送達を受けて、審決取消訴訟を提起せず、審決が確定した。その審決が確定した日から3年が経過した後は、いかなる理由であっても再審の請求をすることはできない。
解説 審判系の問題で中級問題だと思います。審判の有り様をきっちりと把握していれば、正解にたどり着けると思われます。
44-1 受ける権利が共有の場合、拒絶査定不服審判を単独で請求できるとの規定は特許法上存在していません。よって×。しかし、これではあまりにも理不尽なので、たぶん民法などから「代位」とかで請求できる可能性はあると思います(詳細は不明ですが・・・)。ここは4が○なので相対的に×でお願いします。
44-2 131-2することができる。です。審判長の義務ではありません。裁量です。ブービートラップです。
44-3 133-2まず、「審決」とは、審判請求に対する行政庁の回答です。審判の請求以外の手続きに対する回答は、単なる決定になります。さらに、答弁書は、相手方の主張に対する意見を記載する書類であり、庁の見解に対し答弁書を提出することはないと思います。この場合は弁明書でしょうか?。
44-4 再審は、参加人も提起できます171。これで、単独で提起でき無いとしたならば、誰と一緒なら良いのですか?再審により利益が発生するかもしれない人全員ですか?おかしいですよね。ちなみに、権利が共有に係る場合でも権利者が単独でできますし、審判を共同で請求した場合も同様です。詐害審決の場合、第三者が提起できることを勘案しても単独でできるのは当たり前です。さらに、再審は非常に限定されたコアな再審事由を審理する非常の不服申し立てなので、単独の提起を認めても良いでしょう。
44-5 再審事由が審決後に生じた場合、は生じた日の翌日から3年を起算。さて、事後的に発生する再審事由の具体例をご存じの方は教えてください。

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