2009-12-16 11:58:56

H21論文 商標1.01

テーマ:H21論文
長文なのでまずはメモ

甲:酒類の製造販売 東日本
 乙の「摩次郎」にあやかって
  焼酎、梅酒、果実酒 「摩二郎(ロ)」:出願 12/2/25、登録 13/6/25
  焼酎、梅酒「摩二郎」:使用 13/7

 米焼酎「薩 摩二郎+いも(ハ)」15/6-18/5
  あたかも芋焼酎
  
乙:清酒 「摩次郎」 四国周知

丙:梅酒、リンゴ酒「摩治郎(ニ)」:使用 20/1-

他: 基準日21/7/5
   清酒 「摩次郎(イ)」 四国周知健在
   リンゴ酒は果実酒
   清酒と焼酎は類似
   梅酒、果実酒は非類似
   商標は全て類似

以下、解説というか感想というか・・・・
 せっかく、事例に「あやかって」という議論を誘うような文言を入れておいて
 設問に「不正競争の目的で登録を受けた場合」って、明記されたら萎えます。
 それはさておき、問題の分析は、
 あやかって、なので出願前に四国で周知なんでしょう。未登録周知商標は
 どげんかせんといかん
 「薩 摩二郎+いも(ハ)」はあからさまで、やらしすぎる。
 制裁をくわえんといかん
 しかも、果実酒はつかってない

で、(1)1.
 丙は、登録ロを無効にしたい。無効理由は?と言う問題
 本来なら、ここで利害得失も含めた理由を述べたい所だか
 設問(2)が控えているので、それはかけない。
 仕方がないので、しら~っと、10 15 (19)を列挙するしか
 無いだろう。
 10と19の「広く認識」の違いをちょいと述べ、
 15の具体的出所混同を四国と東日本をからめて述べる
 ここら辺がアピールポイントか?
 除斥期間とか、両時判断はだれもが書くだろうから・・・
 ちなみに19に括弧を付けたのは、19は項を設けて述べるのではなく
 10の部分で否定的に述べるという意味です。

つづく

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