2009-12-16 11:58:56
H21論文 商標1.01
テーマ:H21論文
長文なのでまずはメモ
甲:酒類の製造販売 東日本
乙の「摩次郎」にあやかって
焼酎、梅酒、果実酒 「摩二郎(ロ)」:出願 12/2/25、登録 13/6/25
焼酎、梅酒「摩二郎」:使用 13/7
米焼酎「薩 摩二郎+いも(ハ)」15/6-18/5
あたかも芋焼酎
乙:清酒 「摩次郎」 四国周知
丙:梅酒、リンゴ酒「摩治郎(ニ)」:使用 20/1-
他: 基準日21/7/5
清酒 「摩次郎(イ)」 四国周知健在
リンゴ酒は果実酒
清酒と焼酎は類似
梅酒、果実酒は非類似
商標は全て類似
以下、解説というか感想というか・・・・
せっかく、事例に「あやかって」という議論を誘うような文言を入れておいて
設問に「不正競争の目的で登録を受けた場合」って、明記されたら萎えます。
それはさておき、問題の分析は、
あやかって、なので出願前に四国で周知なんでしょう。未登録周知商標は
どげんかせんといかん
「薩 摩二郎+いも(ハ)」はあからさまで、やらしすぎる。
制裁をくわえんといかん
しかも、果実酒はつかってない
で、(1)1.
丙は、登録ロを無効にしたい。無効理由は?と言う問題
本来なら、ここで利害得失も含めた理由を述べたい所だか
設問(2)が控えているので、それはかけない。
仕方がないので、しら~っと、10 15 (19)を列挙するしか
無いだろう。
10と19の「広く認識」の違いをちょいと述べ、
15の具体的出所混同を四国と東日本をからめて述べる
ここら辺がアピールポイントか?
除斥期間とか、両時判断はだれもが書くだろうから・・・
ちなみに19に括弧を付けたのは、19は項を設けて述べるのではなく
10の部分で否定的に述べるという意味です。
つづく
甲:酒類の製造販売 東日本
乙の「摩次郎」にあやかって
焼酎、梅酒、果実酒 「摩二郎(ロ)」:出願 12/2/25、登録 13/6/25
焼酎、梅酒「摩二郎」:使用 13/7
米焼酎「薩 摩二郎+いも(ハ)」15/6-18/5
あたかも芋焼酎
乙:清酒 「摩次郎」 四国周知
丙:梅酒、リンゴ酒「摩治郎(ニ)」:使用 20/1-
他: 基準日21/7/5
清酒 「摩次郎(イ)」 四国周知健在
リンゴ酒は果実酒
清酒と焼酎は類似
梅酒、果実酒は非類似
商標は全て類似
以下、解説というか感想というか・・・・
せっかく、事例に「あやかって」という議論を誘うような文言を入れておいて
設問に「不正競争の目的で登録を受けた場合」って、明記されたら萎えます。
それはさておき、問題の分析は、
あやかって、なので出願前に四国で周知なんでしょう。未登録周知商標は
どげんかせんといかん
「薩 摩二郎+いも(ハ)」はあからさまで、やらしすぎる。
制裁をくわえんといかん
しかも、果実酒はつかってない
で、(1)1.
丙は、登録ロを無効にしたい。無効理由は?と言う問題
本来なら、ここで利害得失も含めた理由を述べたい所だか
設問(2)が控えているので、それはかけない。
仕方がないので、しら~っと、10 15 (19)を列挙するしか
無いだろう。
10と19の「広く認識」の違いをちょいと述べ、
15の具体的出所混同を四国と東日本をからめて述べる
ここら辺がアピールポイントか?
除斥期間とか、両時判断はだれもが書くだろうから・・・
ちなみに19に括弧を付けたのは、19は項を設けて述べるのではなく
10の部分で否定的に述べるという意味です。
つづく






