2009-12-09 12:24:37

H21論文 意匠2.02

テーマ:H21論文
つづき

関連意匠制度に鑑みれば、
存続期間の実質的な延長にならず、同一の権利者であれば
権利の重複はOKということになる。

関連意匠における権利の重複部分はどう解釈すれば
よいのであろう?

重複部分においても実施の権利は専有しているから
23条的にはOK

では、重複部分で第三者が実施をしていた場合、
複数の権利に基づき、複数の差し止め訴訟を提起できるのか?

関連意匠に係る二つの登録意匠を実施していた場合、
このいずれにも類似する意匠の第三者の実施により
損害を受けた場合、前記どちらの登録意匠により似ているかで
損害額を判断するのだろうか?
それはおかしいような気がする。

意匠法の場合、もっと複雑で、
同法域における合法的な抵触が発生した場合、
後願に係る権利者は、抵触部分について
業として実施はできない26と記載されているが
権利行使してはいけないとは書いていない。
つまり、抵触部分で第三者が実施すれば
後願権利者は差し止め請求権を行使できる?

これらの問題を考えると結局
意匠権などは独占権であり、排他性は独占権を実行あらしめる
手段に過ぎない。つまり、文言通り実施の専有である。
そして、排他性の拠り所である差し止め請求権は専有していない。
損害賠償請求権は独占性が破られた事に対する賠償を請求する権利であり、
存在自体は独占性を守る威嚇に過ぎない
・・・ということに落ち着く。

ちなみに、可分債権、不可分債権で解説するのには
違和感を覚える。
むしろ、間違っているような気がする。

入門講座では、意匠権は独占排他権です。と、さらりと解説しているのだが・・・
それは、短答合格のための方便として許して下さい。

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