2008-02-22 12:05:20
H19第55問
テーマ:その他| 問題 | 〔55〕商標の審判に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。 |
| 55-1 | (イ) 商標登録において、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定商品及び指定役務が指定されていないことを理由に、当該登録の無効の審判を請求することはできないが、その商標掲載公報発行の日から2月以内であれば、当該登録に対して登録異議の申立てをすることができる。 |
| 55-2 | (ロ) 商標登録の無効の審判が請求されている商標登録に対し、商標権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(商標法第51条)が請求され、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、先の商標登録の無効の審判の請求は、当該商標権の消滅により審理すべき対象物が存在しないことを理由に、不適法なものとして審決により却下される。 |
| 55-3 | (ハ) 不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)の請求に係る指定商品が「薬剤、化学品」である場合、その請求の登録前3年以内に日本国内において当該商標権の通常使用権者が、「薬剤」についての登録商標の使用をしていることのみを当該被請求人が証明したときは当該商標権者は薬剤化学品の指定商品に係る商標登録の取消しを免れる。 |
| 55-4 | (ニ) 商標権者が故意に、指定商品の一部についての登録商標に類似する商標の使用であって、他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、当該商標登録は、商標権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(商標法第51条)によりそのすべての指定商品について取り消される。 |
| 55-5 | (ホ) 代理人等による不正登録に係る商標登録の取消しの審判(商標法第53条の2)は、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者でなければ、たとえ利害関係人といえども、請求することができない。 |
| 解説 | いくつあるか問題ではあるが、基本問題である。 |
| 55-1 | 補正可能な形式的瑕疵であり、拒絶、異議、無効理由ではない。 |
| 55-2 | 無効は遡及効、取消は将来効。登録されてから取り消されるまでの期間は権利が残存している。残存権利を消滅させるためには無効審判が必要。よって、無効審判の対象は残存している。 |
| 55-3 | 本審判は、例外的に権利者に使用の立証責任を課している。その分、請求された指定商品の内、一つでも使用の立証ができたら、全体の取消が免れるものとし、バランスを保っている。故に請求者側は、商品等の個別取下はできない。前記バランスが没却してしまうからである。 |
| 55-4 | 制裁的規定ですので、対象商品ばかりでなく、権利全体が取り消されます。 |
| 55-5 | 条文の通りである。 |






