2012-03-22 12:18:33
特許法(1)(ロ)
テーマ:平成23論文
ず~っと前に書いたのは、単なる愚痴だったので、今回はちゃんと解説。
まず、問題文の解析。
「甲は、出願Wが出願公開の請求(特許法第64 条の2)により平成23 年6月1日に出願公開されたことを平成23 年7月1日に知った。」
ここからわかることは、
1.A、および、A&Bが6月1日時点で公知になった。
2.7月1日時点で出願Xの優先期間は過ぎ去っている。
ここで、本問の作りから考えて、Aは公知ではないとして解答すると
結構やばいことになる。
(結構本問は書けた、と思っていたが、案外点数が伸びなかった人は
ここら辺が原因かもしれません。)
ただし、これだけでは落第点とはならないでしょう。
とりあえず、7月1日の段階で、AやA&Bについて出願日の遡及しない出願
(または、遡及的に扱われる出願)は、しても無駄であることがわかる。
つづく
まず、問題文の解析。
「甲は、出願Wが出願公開の請求(特許法第64 条の2)により平成23 年6月1日に出願公開されたことを平成23 年7月1日に知った。」
ここからわかることは、
1.A、および、A&Bが6月1日時点で公知になった。
2.7月1日時点で出願Xの優先期間は過ぎ去っている。
ここで、本問の作りから考えて、Aは公知ではないとして解答すると
結構やばいことになる。
(結構本問は書けた、と思っていたが、案外点数が伸びなかった人は
ここら辺が原因かもしれません。)
ただし、これだけでは落第点とはならないでしょう。
とりあえず、7月1日の段階で、AやA&Bについて出願日の遡及しない出願
(または、遡及的に扱われる出願)は、しても無駄であることがわかる。
つづく






