2012-03-22 12:18:33

特許法(1)(ロ)

テーマ:平成23論文
ず~っと前に書いたのは、単なる愚痴だったので、今回はちゃんと解説。

まず、問題文の解析。
「甲は、出願Wが出願公開の請求(特許法第64 条の2)により平成23 年6月1日に出願公開されたことを平成23 年7月1日に知った。」

ここからわかることは、
1.A、および、A&Bが6月1日時点で公知になった。
2.7月1日時点で出願Xの優先期間は過ぎ去っている。

ここで、本問の作りから考えて、Aは公知ではないとして解答すると
結構やばいことになる。
(結構本問は書けた、と思っていたが、案外点数が伸びなかった人は
 ここら辺が原因かもしれません。)
ただし、これだけでは落第点とはならないでしょう。

とりあえず、7月1日の段階で、AやA&Bについて出願日の遡及しない出願
(または、遡及的に扱われる出願)は、しても無駄であることがわかる。

つづく

2012-03-14 12:18:21

ずーっと前に書いた29-2

テーマ:平成23論文
ずーっと前に書いた29条の2の解説で、
29-2の要件の一つである公示は、単に29条とを区別するだけである。
と言及していたが、あれは間違いだったと思います。

上記の内容なら、論文本試の問題にもある、優先権の基礎となった
出願で開示された発明と、公示された発明との重複する部分にのみ
後願排除効を付与することの説明がつかない。

つまり、新規発明開示の代償として独占排他権を付与する特許法の趣旨・・・
とだけ書くと不十分と思われる。
このままだと、「じゃあ、優先権の基礎となった出願で開示された発明であって
公示されていない発明と同じ発明を出願に係る発明とする後願は、
新規な発明を開示したことにならないから、権利を付与すべきではない」
となるのではないだろうか。

そこで、やはり準公知を持ち出す必要がある。
出願と関連づけられて強制的に公示された(ここら辺はPCTの知識)発明は、
出願時に公知になったとみなし、後願に係るこれと同一の発明は新規性を
喪失しているとみなして権利を付与しない。
と、考えるべきであろう。

ちなみに、29条系は発明の絶対的な価値であるのに対し、
39条系は発明の形式的な価値にすぎない。
拡大先願との名が付された制度だが、29条のとなりに鎮座している
ことから、29-2は発明の絶対的な価値を判断するものであると窺える。
やはり、準公知に基づいて論陣を張るのが素直なような気がする。

まあしかし、同日出願には適用がないなどは、準公知だけでは説明がつかないですがね。

そうなると、29-2を廃止するとともに、特許庁を守秘義務のない者とすることで、
上手く収まるような気がする。
勿論、同一発明者、同一出願人の例外は認めた上であるが・・・
2012-03-13 12:28:42

長い冬

テーマ:四方山話
世の無常を感じつつ、まっっっったくやる気が出ずに
数ヶ月が過ぎてしまいました。

長い冬が終わろうとしておりますが、皆様お体は如何でしょうか?

ようやく、「目利きがいない世界は闇に等しい」(いとうせいこう氏)の言葉に触れ
ちょっとだけ何かを書く気になりました。

目利きでない者がおもちゃのように知財を弄び貶めている
本当に、目利きがいない世界は、闇に等しい。

目利きがいない世界で競争が行われると
悪貨は良貨を駆逐することになるだけだ。

資源のない日本が勝ち続けるためには(生き残るのではない!!)
日本パテントトロル化計画が不可欠だと思う。

橋下はん、「日本パテントトロル化計画」を
九策めに加えてください。

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