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2012-03-06 01:23:57

最近の気になる裁判例等

テーマ:役立つ法律知識

最近、新聞を読むようになりました。


恥ずかしい話なのですが、これまであまり新聞は読んでおらず、


ニュースは、ネットでざっと見る程度でした。



最近は、朝、事務所に来たら、とりあえず日経新聞朝刊に目を通して、


夕方に、休憩がてら日経新聞夕刊に目を通すのが楽しみになっています。



そんななか最近見かけた法律関係についての気になる話題をいくつか紹介します。




・2012年2月24日付日経新聞朝刊から


京都市立中学校の教諭だった男性(当時46歳)がうつ病となり自殺した件について、地方公務員災害補償基金に対して公務・労働災害の認定を義務付ける判決が2月23日付で大阪高等裁判所で下されたという記事。


過労自殺について、公務労災の認定を義務付けた初めての裁判例とのことです。




・2012年3月1日付日経新聞朝刊から


賃貸マンションの1年ごとの契約更新時に借主が貸主に支払う更新料について、「契約期間1年の更新料の上限は年額賃料の2割が相当」と判示した2月29日付京都地方裁判所の判決。


賃貸マンションの更新料については、最高裁判所が2011年7月15日付判決で、


賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,


更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし


高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,


消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して


消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない


と解するのが相当である。」


と判示しています。


要するに更新料は高すぎなければ有効ということです。


上記記事にある京都地裁の判決は、この最高裁判決を前提として、年額の2割を超える部分、すなわち2.4ヶ月を超える部分を無効とした、とのことです。


地裁の判断なので、今後、ひっくり返る可能性はありますが、注目すべき判決と言えます。




・2,012年3月3日付日経新聞朝刊から


公正取引委員会が、3月2日付で、アディダス日本法人に対して、独占禁止法違反(再販売価格の拘束)を理由として排除措置命令を出したという記事。


再販売価格の拘束とは、独占禁止法が禁止する不公正な取引方法の一つなのですが、


典型的な例でいうと、メーカーが小売業者に対して、商品を供給する際に、


メーカーが指示した販売価格で販売するように条件を付け、


その条件に違反した場合には、商品を供給しないなどの不利益を課すことで、


メーカーが指示する販売価格で、一般消費者等に販売させることです。


小売業者がメーカーから仕入れた商品を、一般消費者等に販売する際の価格をメーカーが拘束することは法律上、禁止されているのです。


アディダスは、「イージートーン」という運動靴の販売に関して、小売業者に圧力をかけたとのことです。


独占禁止法違反の記事は、これまでにもちょくちょく見かけます。


大きい企業、有名な企業だからと言って、必ずしもコンプライアンスが徹底されているわけではないようです。




・2012年3月5日付日経新聞朝刊から


金融円滑化法の再延長に関する記事。


金融円滑化法は、民主党が政権を取って、直後くらいに制定されたもので、当初は2011年3月末までの期限とされていましたが、


2012年3月末までと1年間延長され、今回、更に2013年3月末までと再延長されようとするものです。


再延長自体は、昨年末に発表されていましたが、


上記記事では、金融円滑化法が、施行後2年でどのような役割を果たし、再延長するにあたって、どのような点を注視しなければならないのか、について書かれていました。


いずれにしても、最近、金融円滑化法の実際の使用例を目の当たりにしたこともあり、


とりあえず、資金繰りが苦しい中小企業にとって、その場をしのぐためには、使える法律ではありますので、


この法律の期限があと1年延びるということは知っておいていい知識と言えます。




以上、ここ数日で法律関係についての気になる記事を紹介してみました。


上にあげた裁判例や公正取引委員会の命令は、原文が確認できたら、補足のブログを書いてみたいとは思っています。


今のところは、そう思っている!


、、、ということですが。




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