1.常時100人の常時雇用労働者を使用する一般事業主においては、法定雇用率により、身体障害者又は知的障害者である労働者2人の雇用義務が生じる。(障害者雇用促進法)
2.障害者雇用調整金の支給及び障害者雇用納付金の徴収にかかる雇用納付金制度は常時200人以下の労働者を使用する事業主については適用除外とされ、平成27年4月からは当該人数が101人以上の事業主にも適用される予定である。(障害者雇用促進法)
3.労働安全衛生法の規定による安全委員会又は衛生委員会(安全衛生委員会を含む)に、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを労使協定に定めたときは、当該安全委員会又は衛生委員会(安全衛生委員会を含む)を労働時間等設定改善委員会とみなして、労使協定の代替などの特例の適用を受けることができるものとみなされる。(労働時間等の設定改善特別措置法)
【前回の解答】
1.○
2.○
3.○





