2012年05月08日

ASEAN投資フォーラムとFTAシンポジウム

テーマ:タイビジネス情報
4月27日(金)に東京の浜松町で行われたASEANロードショーに参加してきました。

参加費が無料だったので、特に内容を把握せずに気楽な感じで行ったら、ASEAN10ヵ国の経済大臣が机を並べて座り、しかも同時通訳つき!(初めての試みだそうです。)

フォーラムの入り口を入ると10ヵ国の旗が並び、投資ガイドを無料で配布。
↓↓↓こんな感じ

タイ以外の投資ガイドを使う日が来るのだろうかと思いつつも無料なので、とりあえずもらえるだけ貰う。
席も前のほうに座り、ASEANが目指す今後のビジョンを聞く。

ASEAN各国の大臣がアピールしていたことを私なりにまとめると、
「ASEAN経済共同体の構築を2015年までに実現し、もっと日本企業が自由に投資しやすい環境を作っていきますので、今後とも投資をお願いします。」と日本企業へアピール。

質疑応答などの場面で、印象に残っている話をいくつかご紹介します。

①有名自動車メーカー
ASEAN地域内では国によって橋や高速道路の積載量の制限が違い、物流面で厳しい。さらに、タイの車がカンボジアやベトナムでは走れなかったりして、わざわざトラックを積みなおさなくてはならないため、とても手間とコストがかかる。また国によって走行方向も異なるし、右ハンドルから左ハンドルになることもあり国境を超えるととたんに事故が多発する。どうか共通の基準にしてほしい。

ちなみに、これに対してタイのブンソン商業大臣は「タイのハイウェイの車の積載制限は25tですが、違反車両が多いのは理解しています。現状の基準を高めにする案がありますが、ハイウェイの管轄が商業省ではなく運輸省なので、私だけの判断ですぐにどうこうできないのが現状です。」
あっこの話、どっかの国でもよく聞くフレーズ・・・ある意味納得。

②有名医療機器メーカー
ASEAN地域で3ヵ国に工場をもっているが、工場での盗難がとても多く、実際にそれらが市場でとても安く売られており、今一番頭を抱えている。どうにか社内で手立てを打とうとしているが、なかなか難しい。ASEAN各国でそれぞれ取り締まりを強化してほしい。

③有名自動車部品メーカー
FTAを日本側と結んでいても、FTAを使うための日本側での発行コストが高く、手続きも煩雑。場合によっては発行費用>FTA節税効果となり、結局FTAを活用するメリットがなくなる。FTAの先駆者的ASEANが、FTAを締結する相手国に対してもっと分かりやすく、使いやすい制度になるように働きかけてほしい。

④おまけ
ミャンマーに進出している会社がミャンマー人の教育研修のため、10名くらいを日本に連れてきたらみんな逃げていなくなってしまった。カルチャーショックが大きすぎるとダメなんだと反省し、ミャンマー人はベトナムで研修し、それを教えるベトナム人を日本で教育研修することにした。

様々な会社が日本ではありえない問題に立ち向かいつつもASEANで事業展開をされており、今後もさらにASEANに期待していることが良く分かったフォーラムでした。

私はというと、タイに進出しようとする日系企業の皆様に少しでもお役に立てるようにもっと頑張ろう! と思った今日この頃です。。。
                                                                       那須真由子
2012年05月04日

タイで働く日本人の納税者番号取得について

テーマ:タイの税金
納税者番号とは
納税者番号とは、納税者を識別するための番号のことです。個人の場合、タイ人は身分証明書番号を使用するので不必要ですが、外国人は税務署に申請してこの番号を取得する必要があります。
毎月の給与所得税の申告や、個人所得税の確定申告の際にこの番号が必要です。 
では納税者番号はいつまでに取得しなければならないのでしょうか?

納税者番号の取得期限
タイで労働許可証を取得した日から60日以内に納税者番号を取得しなければなりません。税務署のウェブサイト等では課税所得が発生した日から60日以内に、と書いてありますが、実務上は労働許可証を取得した日から60日以内としているようです。
(日ごろ接している税務署の担当官が言っているだけかも?) 
取得後に氏名や住所が変わったり、発行された納税者番号を廃止する場合も60日以内に届出が必要です。 

期限までに取得しなかったら
60日以内に番号を取得しない場合は、一律200バーツの罰金が発生します。逆に言えば60日を過ぎても200バーツだけ、と考える人もいるかもしれませんが、遅かれ早かれ手続は必要になります。
弊社では納税者番号取得の代行サービスも行っていますので、御気軽に御相談くださいませ。

納税者カードの画像を貼っておきます。
上から3行目の数字(半分消していますが)が納税者番号です。

納税者カード






2012年04月30日

売上インボイスを忘れたとき

テーマ:タイの会計・経理・税制
売上金を現金で受け取ったが、会計処理をしておらず、先方にインボイスも渡していなかったことが数カ月後に分かった場合、どうしたらよいでしょうか?

付加価値税
タイでは、付加価値税(VAT)が月次で申告が求められます。現金で売上金を受け取ったのに、その月分として申告・納税していなければ申告漏れという扱いになります。このことが判明した月に売上申告漏れとして追加申告を行い、罰金も負担することになります。かなり影響が大きいです。さらに面倒なのが、インボイス番号の扱いです。

インボイス番号
付加価値税のかかる取引については、全てインボイスの発行と授受が求められます。インボイスにはインボイス番号を記載することとなっており、このインボイス番号について連番であることが求められます。連番でないと、税務調査の際に、売上の一部を除外して(抜いて)いるのではないかとの疑いをもたれることになりますが、しかし数ヶ月前のインボイスを発行しようにも、連番が崩れてしまいます。

インボイス番号のリセット
実務的対応策として、インボイス番号の連番をリセットすることが考えられます。
インボイス番号は「年ごと」又は「月ごと」にリセットすることができます。
インボイス番号ルールを例えば(年2ケタ、月2ケタ、番号3ケタ)とし
2012年4月発行 1204001~1204003
2012年5月発行 1205001~
となっていて、4月分インボイスの追加が発生したとしても、2012年4月追加 1204004等と追加していくことができます。

物販の場合は請求書とインボイスを兼ねることが通常ですので、こういうことは起きにくいでしょうが、サービス業の場合は領収書とインボイスを兼ねますので、物販よりは起きやすいかもしれません。発行漏れしないよう、お気をつけください。


2012年04月21日

BOIの法人税免税年数とは

テーマ:投資優遇制度(BOI)
BOIの法人税免税
BOIの法人税免税は、ゾーンによって異なりますが、3年から8年の免税期間となっています。
8年間というのはどういうことでしょうか。8年間ずっと、
どんなに利益が出ても税金がかからないのでしょうか。
残念ながら、そうではありません。

免税累積額
免税が受けられるのは、免税累積額が、当初の投資額(建築費、機械代金、据付費等)に達するまでです。
つまり、事業がうまくいって利益が多額に出た場合は、免税期間が8年であっても、例えば3年で免税累積額に達することもあり得ます。その場合は、それ以降は法人税がかかることになります。
「投資してくれたら免税恩典をあげるけど、投資してくれた分までですよ」という原則だということです。
なお、当初の投資額には、土地代や運転資金は含みません。

例外
・BOIの様々な恩典制度の中には
・持続的発展のための投資奨励
技能・技術・イノベーション(STI)に対する特別奨励
等、免税額に上限のない制度もあり、その場合は免税年限がそのまま利用できます。
また、先日の記事で、洪水被災工業団地に対する恩典を紹介しましたが、その中で投資額の150%を限度とする制度がありました。これも例外ですね。

投資額
免税累積額が投資額によって左右されるとなると、投資額が問題となります。
投資額については、主に免税累積額と、総投資額(土地代や運転資金を含む)の25%以上が登録資本金という2点から関連します。
・登録資本金を小さくしたければ、総投資額は小さいほうがよい
・免税を受けられる額を大きくしたければ、総投資額は大きいほうがよい
ということですね。
またBOI奨励申請の審査及びその後の監査では、「免税を受けられる額を大きくするために、投資額を実態より多くしていないか?」という観点から見られることになります。

2012年04月06日

日本製中古オフィス家具

テーマ:タイビジネス情報
3月の事務所移転の後も、家具を入れ替えたり、社名表示
をきれいにしたり、いろいろと手を入れています。

新しい机とイス
会議室の机を広いものに取り換えました。

新しい机

前の記事に出ている小さな机よりずっとよくなりました。

雲型テーブル
こちらはスタッフルームのミーティングコーナーに
設置した雲型テーブルです。

雲型テーブル

なかなかおしゃれでいい感じだとおもっています。

新品ではありません
これらの家具、実は日本から輸入した中古品なのです。
いずれも日本の有名メーカー品です。
イスは布を張りかえて新品同様にしています。
私は中古と言われるまで気づきませんでした。
当事務所のお客様であるTomizawa (thailand)運営の
Office market Happy Thailandで購入しました。
今、タイでは日本の中古家具が大人気なのだそうです。

タイ進出をお考えの方、新品同様で
リーズナブル 
中古オフィス家具を活用されてはいかがでしょうか。

社名表示は

社名の表示アップ  社名の表示 
 
こんな感じです。
 

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