2011年12月24日

突然の解雇通告への対処法

テーマ:タイの人材・雇用事情

タイで働く日本人が会社から突然解雇を通告された場合の対処法です。



会社から解雇通告を受けたからにはいつまでも在籍し続けられないので、気分が悪いにしても退職は受け入れるからには労働法で守られている正統な権利を主張(要は解雇保証金をもらう)するための方法です。


正当な権利とは

会社は従業員に対して解雇通告をする際は、労働法により事前通告が必要とされ、事前通告期間は給料日2回分(通告してから給料日を2回経なければならない:30日~60日)です。

さらに解雇保証金として以下の金額を支給しなければなりません。



・勤務年数1年以上3年未満の従業員には、最終賃金90日間分を支給
・勤務年数3年以上6年未満の従業員には、最終賃金180日間分を支給
・勤務年数6年以上10年未満の従業員には、最終賃金240日間分を支給
・勤務年数10年以上の従業員には、最終賃金300日間分を支給

*最終賃金とは解雇直前に支給された賃金




口頭での解雇通告

口頭で解雇通告を受けても証拠は残りません。会社側が悪意を持って解雇する場合は証拠が残らない口頭で解雇通告をし、それを正直に受け止めて出勤をしなくなると職場放棄として懲戒解雇にされるかもしれません。

あくまで解雇通告は書面で発行することを要求し、それまでは出勤を続けるべきでしょう。



書面での解雇通告

解雇通告書をもらったらしっかり確認しましょう。


1. 実際の事前通告と、記載されている通告日、解雇日があっているかどうか

2. 会社名発行社名従業員名などが正しく記載されているか

3. 発行者のサインがあるか


記載事項に偽りやサイン漏れがあるならしっかりもらいましょう。



訴訟するかどうか

不当な扱いを受ければ労働裁判所に訴訟することは可能です。ただし訴訟に際して費用や時間を費やします。

新しい勤務先に訴訟で休みと告げると印象が悪くなりますし、狭いタイの日本人社会で揉め事を起こすのは賢明ではないので訴訟は最終手段かと思います。


訴訟期間中は不当な扱いを受けたことを蒸し返し続けるので精神的にも良くないので、前の会社のことは忘れて新たな職場で心機一転で頑張るのが一番良いと思います。

2011年12月01日

2年ぶりの日本で思ったこと

テーマ:ブログ

先日日本に出張してきました。2年ぶりの日本で思ったことです。



買い物の際に


・店員さんが親切でとてもまじめ

タイではやる気の無い店員さんが多いのですが親切すぎて恐縮しました。


・ほとんどの買い物の際にポイントカードがあるか聞かれた


・日本円に慣れていないので支払いに時間がかかって恥ずかしかった



街や電車の中で


・女性が美しい。特に30才以上の方はタイ人に比べて美しさの保ち方がすごい


・2年前は街で見かける若い男性のほとんどが眉毛を極端に剃って異様な光景だったが、普通に戻っている


・電車ではほとんどの人が携帯電話をいじっている

タイでも最近増えてきました


・相変わらず薬局のみ繁盛している


・まわりが日本人ばかりなので緊張してしまう



今回は仕事の予定がつまっていたので、ずっと食べたかった 餃子の王将、牛丼の吉野家、明石焼き(たこ焼き)、都きしめん(明石)、宮本むなし(定食屋) などに行けず残念でした。


都きしめんの「おかか定食」が食べたい。

Amebaおすすめキーワード