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岡山朝日税理士法人



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2011年12月24日

突然の解雇通告への対処法

テーマ:タイの人材・雇用事情

タイで働く日本人が会社から突然解雇を通告された場合の対処法です。



会社から解雇通告を受けたからにはいつまでも在籍し続けられないので、気分が悪いにしても退職は受け入れるからには労働法で守られている正統な権利を主張(要は解雇保証金をもらう)するための方法です。


正当な権利とは

会社は従業員に対して解雇通告をする際は、労働法により事前通告が必要とされ、事前通告期間は給料日2回分(通告してから給料日を2回経なければならない:30日~60日)です。

さらに解雇保証金として以下の金額を支給しなければなりません。



・勤務年数1年以上3年未満の従業員には、最終賃金90日間分を支給
・勤務年数3年以上6年未満の従業員には、最終賃金180日間分を支給
・勤務年数6年以上10年未満の従業員には、最終賃金240日間分を支給
・勤務年数10年以上の従業員には、最終賃金300日間分を支給

*最終賃金とは解雇直前に支給された賃金




口頭での解雇通告

口頭で解雇通告を受けても証拠は残りません。会社側が悪意を持って解雇する場合は証拠が残らない口頭で解雇通告をし、それを正直に受け止めて出勤をしなくなると職場放棄として懲戒解雇にされるかもしれません。

あくまで解雇通告は書面で発行することを要求し、それまでは出勤を続けるべきでしょう。



書面での解雇通告

解雇通告書をもらったらしっかり確認しましょう。


1. 実際の事前通告と、記載されている通告日、解雇日があっているかどうか

2. 会社名発行社名従業員名などが正しく記載されているか

3. 発行者のサインがあるか


記載事項に偽りやサイン漏れがあるならしっかりもらいましょう。



訴訟するかどうか

不当な扱いを受ければ労働裁判所に訴訟することは可能です。ただし訴訟に際して費用や時間を費やします。

新しい勤務先に訴訟で休みと告げると印象が悪くなりますし、狭いタイの日本人社会で揉め事を起こすのは賢明ではないので訴訟は最終手段かと思います。


訴訟期間中は不当な扱いを受けたことを蒸し返し続けるので精神的にも良くないので、前の会社のことは忘れて新たな職場で心機一転で頑張るのが一番良いと思います。

2011年12月01日

2年ぶりの日本で思ったこと

テーマ:ブログ

先日日本に出張してきました。2年ぶりの日本で思ったことです。



買い物の際に


・店員さんが親切でとてもまじめ

タイではやる気の無い店員さんが多いのですが親切すぎて恐縮しました。


・ほとんどの買い物の際にポイントカードがあるか聞かれた


・日本円に慣れていないので支払いに時間がかかって恥ずかしかった



街や電車の中で


・女性が美しい。特に30才以上の方はタイ人に比べて美しさの保ち方がすごい


・2年前は街で見かける若い男性のほとんどが眉毛を極端に剃って異様な光景だったが、普通に戻っている


・電車ではほとんどの人が携帯電話をいじっている

タイでも最近増えてきました


・相変わらず薬局のみ繁盛している


・まわりが日本人ばかりなので緊張してしまう



今回は仕事の予定がつまっていたので、ずっと食べたかった 餃子の王将、牛丼の吉野家、明石焼き(たこ焼き)、都きしめん(明石)、宮本むなし(定食屋) などに行けず残念でした。


都きしめんの「おかか定食」が食べたい。

2011年11月09日

洪水など災害時の休業補償

テーマ:タイの人材・雇用事情

災害による休業時の給与補償についてのお問い合わせが多いので記事にします。



会社が被災した場合

労働者保護法より

第75条 休業補償に関する法律

使用者が不可抗力の理由によって一時的に休業する際は休業前の給料の75%を支払わなければならない。使用者は休業の3日前に従業員および所轄の労働福祉局に休業を通知しなければならない。


ということで、労働法上は休業中は給与の75%を支払わなければなりません。



従業員が被災した場合

労働者保護法には従業員が被災した場合の規定が無いので根拠はありませんが、労働法により以下の3点はまちがいありません。


1. 洪水は従業員の責任ではないので被災を理由に懲戒解雇が出来ない

2. 被災により連絡が困難になるケースもあるので事後報告でも可能なので職場放棄にあたらない

3. 従業員には有給休暇を取得する権利がある

4. 命の危険や事故の危険がある状態で出勤を命じることは出来ない


従業員が被災により出勤が出来ない場合の給与は、従業員と相談の上で交渉するのが良いかと思います。

従業員が自宅で仕事をしていない場合は最大でも給与の75%を支給すれば良いかと思います。



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2011年11月08日

洪水被災地区に対する税務署の救済措置

テーマ:タイの会計・経理・税制

11月3日付けでタイの税務署より洪水被災区域に対して救済措置と対象地区の発表されました。

救済措置といっても、税務署が閉鎖してしまっている地区は申告が遅れても良いという、当たり前といえば当たり前のことではあります。



救済措置内容

1. 決算申告

救済措置の対象地区に所在地のある会社のうち、決算申告日の報告日期限が8月~12月の会社(決算期末から150日が報告期限なので決算期末が4月~8月)は決算報告を2012年2月末まで遅れて良い


2. 月次税務申告

救済措置の対象地区に所在地のある会社は月次税務申告(給与所得税、VAT申告、源泉税納付)を年末まで保留して良い



対象地区(バンコク以外)

ピチット県全域

チェンマイ県 (1区,2区、ハンドン区、サラピー区、ホート区、メージェム区、ファンサイ区)

ウボンラチャタニー県(ワリンチャラート区)

ルーイ県(タンサーイ区)

アユタヤ県 (1区,2区)

チャイナー県全域

シンブリー県全域

アントーン県全域

ウタイタニー県全域

ロッブリー県全域

パトゥムタニー県(1区、2区)

ノンタブリー県全域

サラブリ県(ゲンコイ区、バンモー区、サオハイ区、ドンソブット区、ムアン区、ノンドン区、チャルンパチアット区)

スコータイ県(ムアン区、サンワロー区、シーサムロン区)

ナコンサワン県(タータコー、クローパ、バンボーピサイ、カウリヤオ)

ピサヌローク(バンラカム、バンカトゥム、ヌースバーン、ワントーン、プンピラン)

ナコンパトム(1、2区)

サムットサコン(1、2区)

スパンブリー全域



バンコク

バンコク1区

エリア7 ジャトゥージャーク区

エリア8 バンケーン区

エリア9 ラクシー区


バンコク2区

エリア20 ワントンラン区


バンコク3区

エリア25 バンプラ区 タリンチャン区

エリア26 パーシージャルン区 バンケー区 ノンケム区

エリア30 バンコクノイのみ


バンコクの税務署管轄区(英語版)を参照ください

http://www.rd.go.th/publish/38258.0.html



今後も洪水の動向によって対象地区が拡大されます。ここで指定している区域管轄の税務署はほぼ営業をしていない地区です。

弊社の所在するバンラック地区の税務署は普通に営業しています。



昨年の反政府デモではルンピニー公園付近やセントラルワールド付近が営業停止に追い込まれ、弊社も2週間ほど休業を余儀なくされました。

その際はお客様の決算や月次申告が滞ったのですが、会計事務所が被害にあってもお客様の所在地が関係なければ遅延に対する救済措置はありませんでした。


今回も、本社がバンコク中心部にあり洪水被害を免れても会計事務所が洪水被害にあうケースは救済されないので悲惨ですね。


対象地区の確認については個別に弊社にお問い合わせください。





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2011年11月02日

洪水被害損失、洪水対策の費用の会計処理

テーマ:タイの会計・経理・税制

洪水レポートばかりでしたので本業の記事に戻ります。

今回の洪水により被害を受けられたもしくは対策で費用をかけた会社様が多いと思いますが、それを税務署に法人税を減額させる損金(費用)と認めてもらうための処理方法を解説します。



洪水被害損失

洪水により機械やパソコンなどの資産が消失した場合は、洪水被害による資産損失一覧表を作成し、以下の資料を添付すれば、紛失した資産の帳簿上の価値と同額の損失が認められます。


1. 警察に被害届提出

2. 機械購入時の領収書を添付

3. 資産の減価償却リスト


例 

30000バーツで1年前に購入したパソコンが消失した場合、損失が認められる帳簿上の価値は

30,000バーツ - (30,000バーツ ÷ 3(年償却) × 1(年使用) = 20,000バーツ



洪水対策費

例えば飲食店が土嚢やシリコンを大量に購入しても事業に関係が無い支出なので、通常は費用として認められませんが、洪水対策費用一覧表を作成し、以下の資料を添付すれば費用が認められます。


1. 洪水対策費用の領収書(会社名で発行してもらう)

2. できれば対策を行った証拠写真を添付



洪水による避難費用

洪水のためにパタヤやプーケットに事務所を移転した場合に 仮事務所家賃、ホテル代、交通費、物品運送費などが費用が認められます。


1. 洪水のために避難に至った理由、期間を書面にする

2. 避難費用にかかわるすべての領収書をまとめて添付(会社名で発行してもらう)

3. 領収書がもらえない支出なら出金伝票を作成



洪水による書類紛失

現時点では税務署から洪水被害企業に対する救済措置の発表はありませんが、上記の書類作成に必要な資料が洪水で流された場合や、納税申告期限を守れなかった場合などの救済措置があると思われます。






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