こんにちは 神山です
一戸建て購入後に起きるトラブルとして代表されるのは私道におけるトラブルです
私道といっても、建築基準法で様々な種類に分類されており、それぞれ性質は異なりますが、重要なのは私道の利用制限です
実際に本ブログ宛に相談があったケースを元に詳しく説明していきます。
(道路説明図を添付します)
世田谷区船橋で6年前に購入されたAさんは、私道の問題で現在私道の所有者とトラブルになっています
6年前に新築一戸建てとして、大手ハウスメーカーから住宅を購入し、幸せな生活を送っていましたが、私道の唯一の所有者が亡くなられ、相続で子息に所有権が移転してから悲劇が始りました。新たな私道の所有者は神経質な性格らしく、Aさんの私道の利用に関しての不満が募り、Aさんに対し、私道の利用を拒否してきたのです
しかし、Aさんには契約時に当時の私道所有者から私道の使用許可証を取得しており、対抗要件として私道の利用を主張したのです
このようなトラブルは非常に多く、裁判の判例もあるため、裁判になったとしても結果はおおよそ想定出来ます。
今後Aさんと私道所有者との裁判になった場合、結果は私道の利用は歩行・自転車のみ利用でき、自動車の利用は認めないということになるでしょう。いくら新築購入時に私道の自動車も含む無償通行の承諾書を取得していても、生涯絶対的な私道の利用を約束したものと実はなりません。(ここが一番仲介会社の説明が曖昧な部分)私道は所有者以外の第三者を含む一般通行を許容する性質を有するものなので、歩行や自転車による一般公衆の私道通行は制限できないものの、自動車の通行に関しては所有者の利用を大きく損なう可能性が高いと判断され、利用を制限されると思われます
つまり、私道通行の承諾書を交わしていれば、極めて私道利用を受けられた事にはなるが絶対ではないということです。この辺の事情を十分理解しなければ安心安全な住宅購入は出来ません
結論として、この問題を解決する有効策はありませんが、予防は可能です
そこで私が考える私道に関しての予防方法を何点か記します
私道に接道する一戸建てを購入するにあたって購入前の確認事項は
①前面私道より、公道に至るまでの間に何人の私道所有者がいるか?
②①のうちの何人に私道通行掘削承諾書を取得しているか?
③購入一戸建てはその私道に対し、どれだけ所有権を有しているか?
は少なくとも確認する必要があります
基本的に私道の私有者とうまくお付き合いする以外は私道利用を維持する方法はありませんが、購入戸建てが私道の持分を持いれば、私道利用を例え拒否されたとしても、対抗要件として道路利用の主張もできるでしょう
もし、万が一、私道の持分も全く持っておらず、私道の全ての所有者から通行掘削承諾書を取得していないのであれば、可能な限り、仲介会社へ取得努力をしてもらう事をお勧めします。それでも取得が難しい場合には、将来的に私道の自動車通行が出来なる事を覚悟しなければならないでしょう
他にもこういった面では書けない、あるいは言えない事もあります
いつも言うように、優秀で信頼できる仲介業者や営業マンとの人間関係の構築、あるいはプロの不動産マンとの人脈形成などをするのが一番良い方法です。一般的な業者とあなたという付き合いでは、相手も商売ですから必要以上の情報開示や気遣いをしてくれる保証はありません
要は【家さえ売ってしまえばそれでOK】というのが業者の本音です
ですから私はそういう業者を許しませんし、愛する不動産業界がそういう悪徳業者の責任でイメージダウンするのも悲しいのです。少しで多くの方に安心して満足できる住宅購入のお手伝いとしてこのブログでも無料アドバイスしてます。もし現在、東京都内で住宅購入をお考えの方がいらっしゃれば、私でよければ全て無償でアドバイスしますのでお声かけ下さい。30年以上のキャリアで都内の不動産業界に君臨していた立場ですから不動産事情で分からない事は一切ないです
自分で言うのもなんですが、私が良いところはお声かけ下さる方と利害関係がないという事です。私はお金を貰う事はありませんから、私に無料アドバイス希望する方には何ら負担もありませんし、気軽に声がかけられます。ですから沢山の方から相談の声を貰ってます
でもこれがアドバイスにお金がかかるとか、現在も私が不動産業務をやっているとなれば色々な意味で警戒心が出ます。そういう面を考えると今の私は皆さんにとって非常にフェアな立場にあります。このフェアな立場が沢山の方から相談される理由になってると自負しております
どうぞ、私、神山まで気軽にお声かけ下さればと思います
4月23日






