倫理研修で、霞ヶ関の弁理士会館へ。
報酬についての説明不足で、お客様からの苦情が多々あるそうです。
弁理士側としては、「言ったはず」、お客様は、「聞いてない」と。。。
とにかく、お客様とのコミュニケーションが大事ですね!!
昨日の打合せで、異業種の会社さんと業務提携することに。
面白い提案をいただき、感謝です!!
この業種、なかなかコラボって難しいですけど、
なんかまだまだできそうです。。
今日も楽しんでがんばります!!
午前中、スタッフと打合せ。
その後、新規のお客様が相談に来られました。
なかなか面白い発明です。とりあえず、調査からとなりました。
午後は、先ほどまで、またまた新規のお客様が相談に。
特許戦略について、ついつい話し込んでしまいました。。。
これまたやりがいがありそうなので、何とか応援したいところです、、、
で、夜はスタッフと勉強会。
頭の切り替えが大変ですが、合間に明細書をちょっとずつ進めてます。
今日は、しゃべってばっかりで、喉がカラカラ。
夜はビールがうまいかな。。![]()
中国の弁理士との打合せ終了。
川越を案内しようと思ったのですが、
浅草を観光したい、とのことで、帰られました・・・![]()
まぁ、浅草には負けますよね。仕方ないです。はぃ。
で、今回の打合せ内容は、今後の業務提携について。
なかなか面白いビジネスになりそうです。
後半は、お酒が回って、ちゃんと意思疎通できてたかは不明ですが。。
せっかく事務所に来たので、少し仕事して帰ります。
今日は、中国から弁理士と弁護士が来られます。
5月に中国訪問したときには、十分な接待をしていただいたので、
こちらも負けじと・・・![]()
でも、去年来られたときは、確かお寿司を残してたよなぁ。。
生ものがダメかもしれないので、今回は火を通したもので。
ディスカッションの内容よりは、食事の方が気になってしまう・・・
今週のメルマガから。
商標を出願する際には、「指定商品(役務)」という商標を使用する範囲を指定する必要があります。
そして、商標権が発生すれば、「指定商品」に含まれている商品について、
「商標」を独占的に使用する権利が発生するわけです。
また、「指定商品」に含まれていない商品であっても、「類似」する商品であれば、
他人の使用を禁止することができます。
ところが、この商品の類似、非類似というのは、特許庁によって決められているので、
出願前にはしっかりと調べる必要が有ります。
例えば、「肉まん」と「あんまん」。
実は、非類似商品です。
なので、両方の商品で権利を取得するためには、両方とも指定しなければなりません。
しかも、「肉まん(肉まんじゅう)」は特許庁の類似商品審査基準に出ていますが、
「あんまん」は出てませんので、ちょっとした知識を持っていないと、漏れる可能性もあります。
ただ、もしよくわからなければ、商品を全て書いておくのが無難です。
ちなみに、これら二つの商品は、区分は30類で同じですが、
「あんまん」は、「菓子及びパン」に類似するものとして扱われています。
それにしても、「肉まん」と「あんまん」が非類似だなんて・・・
お昼前ぐらいから、大至急の手続仕事が入ってました。
しかも、初めての手続。 だいたい、予想はつくけど、
とりあえず、確認のため特許庁にTEL![]()
いろいろと教えていただいて、助かりました。
感謝です!!![]()
たぶん、大きい事務所の弁理士なら、
手続仕事なんて、やらないんだろうなぁ。。。
小さい事務所の弁理士ならではの仕事でした。
まぁ、これもいい経験です。
休みの日は、事務所が静かなので、集中して一気に特許明細書![]()
だいぶ進みましたが、相当集中したので、それだけ体力の消耗が激しい・・・
結構、ぐったり。。![]()
さて、今日はこれから大学時代の研究室のOB会。
いろんな年代の先輩、後輩に会えるので、楽しみです!!
10月に、中国の弁理士と弁護士が訪問するとの連絡あり。
それに向けて、少し中国語でもやろうかな。。
3ヶ国語のディスカッションになるのですが、
いつも私が迷惑をかけてしまっているので・・・![]()
中国弁理士 → 中国語、英語
中国弁護士 → 中国語、日本語
私 → 日本語、英語(少々)
ふぅ、とりあえず英語をもう少し上達させよう!!
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