政府は12日午前の閣議で、殺人など死刑に相当する罪の公訴時効を撤廃し、人命を奪うその他の罪の時効を原則2倍に延長することを定めた刑事訴訟法改正案を決定した。今国会で成立させ、6月中の施行を目指す。

 改正案は、殺人や強盗殺人など最高刑が死刑の罪の時効(現行25年)を撤廃。最高刑が無期懲役以下の罪の時効は(1)強姦(ごうかん)致死罪などが30年(同15年)(2)傷害致死罪などが20年(同10年)(3)業務上過失致死罪などが10年(同5年)-に延長される。時効の撤廃・延長は、犯罪被害者や家族らの強い要望を踏まえた措置で、時効が成立していない過去の事件にも適用される。政府はまた、刑確定者が逃走した場合、一定期間後に刑の執行を免除する制度を見直した刑法改正案も決定した。

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