先回につづいて今回も親権停止制度についてのお話です。
悲しいことに児童虐待は年々増加の傾向にあります。児童相談所の現場の実態を見聞きすると、虐待はエ
スカレートしており、親権を錦の御旗にして児童虐待を正当化したり監護施設から児童を連れ去るなど
信じられないような親の行動が目につきます。
そこで法務省公表の「児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する要綱案」について少しご説明
します。
今の法律制度では親権喪失の申し立てが躊躇されたり親権喪失後の親子の再統合に支障をきたすおそれから、
今の喪失制度のほかに一定期間にかぎって親権を行うことが出来ないようにする制度について議論が進んで
いることを先回お伝えしました。
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法務省の要綱案について箇条書きしてみます。
1.親権喪失および管理権喪失の審判について、子・その親族・未成年後見人または検察官の請求による。
2.上記1.の請求権者の請求により2年を超えない範囲内で親権停止の審判を定める。
ここで大事なのは、親権停止制度は親子の再統合を念頭においたものだということなのです。親権停止中
の親のメンタルヘルスを改善することがなにより求められねば再統合は無意味なものとなります。
したがって2年を超えないという期間を限る制度とするのは的を得たものだと評価できるでしょう。
子供の権利や利益をまもるために親子の再統合を念頭においた親権停止制度の導入が急がれています。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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川上徹 本人が全部に目を通しています。→ yokohama1206@tulip.ocn.ne.jp
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《離婚活動をはじめるにあたって》
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離婚の意思を伝える前におさえておきたい事があります。
それは、離婚後の新生活についての具体的なシミュレーションです。
1.住む家がある。
2.新生活を維持できる資金面のあてがある。
3.体調面で健康である。
4.将来のイメージを具体的に描いている。
5.相談にのってくれる友人や離婚経験者が身近にいる。
6.親、兄弟や子供が味方になってくれる。
いかがですか、相手に離婚の意思を伝える前に最低でもこれらのことについて、確かめたり準備をすることをおすすめします。
原因がなんであれ離婚を考え始めると、もう限界で我慢できない、、という気持ちが先だってしまい、拙速な行動をとってしまいがちになります。
大きな精神的負担を負って離婚したとしても、幸せな生活が訪れるとは限りません。
相手に切りだす前に、離婚後の生活が本当にうまくいくのか?
しっかり子供を養育できるのか?
具体的に計画準備してください。
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《よくあるご質問》
Q1. 離婚したあと、私が再婚した場合、子供についての元の夫の養育費の支払い義務はどうなりますか?
回答: 元の夫の養育費の支払い義務がただちになくなるということはありません。ただし、再婚相手の収入により十分な養育ができたり、または元の夫の側にやむを得ない事情がある場合などは、元の夫からの減額請求が認められることがあります。
Q2. 離婚したあと、元の夫が死亡したときの相続関係はどうなりますか?
回答: 離婚後の死亡ですから、元の妻である配偶者には相続権はありません。一方、親権の所在や戸籍に関係なく、子供には実親についての相続権があります。ただし、元の夫の再婚相手との間に子供がいると、再婚相手や新しい子供との共同相続という関係になります。
Q3. 離婚の意思はどうやって切り出したらうまくいくでしょうか?条件面も同時に伝えた方がいいですか?
Q4. 離婚の協議はどうやってすすめていけばうまくいきますか? 財産分与、 慰謝料、養育費、親権、面接交渉権については離婚前に決めた方がいいですか?
Q5. 離婚後の自分と子供の戸籍や姓はどうなりますか? それと、親権や監護者との関係がよくわかりません。
離婚に関する問題で不明なことや不安なことが数多くあると思います。
このブログでは、なるべく専門用語を使わないように
心がけて、ご損や失敗をしないよう 、
最低これだけはおさえておきたいポイントについて、
ひとつひとつわかりやすくお話してまいります。
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