よこはま離婚カウンセリング

離婚問題の解決にむけて、基本的な知識・手続き・協議のしかた・離婚後の生活などについて、専門用語をなるべく使わないように心がけ、ご損や失敗のないようにわかりやすくお話してまいります。
ポイントは二つ「お金と子供の将来」です。

    《離婚活動をはじめるにあたって》



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  離婚の意思を伝える前におさえておきたい事があります。

それは、離婚後の新生活についての具体的なシミュレーションです。



1.住む家がある。

2.新生活を維持できる資金面のあてがある。

3.体調面で健康である。

4.将来のイメージを具体的に描いている。

5.相談にのってくれる友人や離婚経験者が身近にいる。

6.親、兄弟や子供が味方になってくれる。


  いかがですか、相手に離婚の意思を伝える前に最低でもこれらのことについて、確かめたり準備をすることをおすすめします。


 原因がなんであれ離婚を考え始めると、もう限界で我慢できない、、という気持ちが先だってしまい、拙速な行動をとってしまいがちになります。


 大きな精神的負担を負って離婚したとしても、幸せな生活が訪れるとは限りません。


 相手に切りだす前に、離婚後の生活が本当にうまくいくのか? 

しっかり子供を養育できるのか?


 具体的に計画準備してください。


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   《よくあるご質問》


Q1. 離婚したあと、私が再婚した場合、子供についての元の夫の養育費の支払い義務はどうなりますか

 

回答: 元の夫の養育費の支払い義務がただちになくなるということはありません。ただし、再婚相手の収入により十分な養育ができたり、または元の夫の側やむをない事情がある場合などは、元の夫からの減額請求が認められることがあります。

   

Q2. 離婚したあと、元の夫が死亡したときの相続関係はどうなりますか?


回答: 離婚後の死亡ですから、元の妻である配偶者には相続権はありません。方、親権の所在や戸籍に関係なく、子供には実親についての相続権があります。ただし、元の夫の再婚相手との間に子供がいると、再婚相手や新しい子供との共同相続という関係になます。

              Q3. 離婚の意思はどうやって切り出したらうまくいくでしょうか?条件面も同時に伝えた方がいいですか?


Q4. 離婚の協議はどうやってすすめていけばうまくいきますか? 財産分与、 慰謝料、養育費、親権、面接交渉権については離婚前に決めた方がいいですか?


Q5. 離婚後の自分と子供の戸籍や姓はどうなりますか? それと、親権や監護者との関係がよくわかりません。



 離婚に関する問題で不明なことや不安なことが数多くあると思います。

 

このブログでは、なるべく専門用語を使わないように

心がけて、ご損や失敗をしないよう



最低これだけはおさえておきたいポイントについて、

ひとつひとつわかりやすお話してまいります。


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 先回につづいて今回も親権停止制度についてのお話です。

悲しいことに児童虐待は年々増加の傾向にあります。児童相談所の現場の実態を見聞きすると、虐待はエ
スカレートしており、親権を錦の御旗にして児童虐待を正当化したり監護施設から児童を連れ去るなど
信じられないような親の行動が目につきます。

そこで法務省公表の「児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する要綱案」について少しご説明
します。

今の法律制度では親権喪失の申し立てが躊躇されたり親権喪失後の親子の再統合に支障をきたすおそれから、
今の喪失制度のほかに一定期間にかぎって親権を行うことが出来ないようにする制度について議論が進んで
いることを先回お伝えしました。

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法務省の要綱案について箇条書きしてみます。

1.親権喪失および管理権喪失の審判について、子・その親族・未成年後見人または検察官の請求による。
2.上記1.の請求権者の請求により2年を超えない範囲内で親権停止の審判を定める。

ここで大事なのは、親権停止制度は親子の再統合を念頭においたものだということなのです。親権停止中
の親のメンタルヘルスを改善することがなにより求められねば再統合は無意味なものとなります。

したがって2年を超えないという期間を限る制度とするのは的を得たものだと評価できるでしょう。

子供の権利や利益をまもるために親子の再統合を念頭においた親権停止制度の導入が急がれています。


今回はここまでです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
感想をぜひお寄せ下さい(お気軽になんでも結構です!)
川上徹 本人が全部に目を通しています。→ yokohama1206@tulip.ocn.ne.jp
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3月11日の震災以来 不安な日々が続きますが、あらためて亡くなられた方にはご冥福を ご親族や関係者
の皆さまにはこころからお悔やみを申し上げます。

個人的には、南三陸町の知り合いから生存の知らせが昨日とどき感激したところです、、
海辺近くの立地にもかかわらず家屋の二階に取り残されたまま流されたようですが、避難所から衛星電話を
通じて連絡がありました。

横浜の街は平穏を維持していますが、被災地の皆さまに対しては義援金や節電を通じてできることから実行
しております。 また地元の国会議員や官邸に対して原発の放水作業の方法につきまして提言をいたしてま
いりました。

これからも持ち合わせた知見をもとに、友人仲間と知恵を出し合って 世のため人のためお役に立つよう復興
に向けて提言をつづけていくつもりです。
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さて今回のテーマは親権停止のお話です。

ご存じのように法律では親権について親権の辞任や喪失についての規定がありますが、親権の停止という規定
はありません。 欧米にくらべて日本では親から虐待を受けている児童を親族や里親が引き取るケースが少な
く、こういった場合は児童は施設に入るケースがほとんどなのが実状です。

なかには、夫の暴力から夜逃げ同然で母子ともども施設に身を寄せるといったケースも少なからずあります。

そこで父または母から虐待をうける児童は年間約4万人という統計がある中で、虐待を続ける親の親権を一時
停止させる親権停止制度を設けることが法制審議会で決定されました。

児童相談所や施設関係者・里親からは親権を喪失させるほどではないが、一時停止させて強引に子供を連れ帰
ってししまうことを防いだり、スムーズに予防接種受けさせたりするためにメリットがあるとして歓迎されて
います。 今後立法手続きを経て 早期に施行される見込みです、、

その制度では最長2年間の親権停止が実現することとなるでしょう。 それにより、虐待を止めない親から
子供を引き離しやすくなるメリットがありますが、この法制審議会の決定については懸念される部分があり
ます。

つまり、親権停止の判断が誤って適用されるとやり直せる可能性のある親子関係に致命的な亀裂が生じる
こととなりかねず、 親自身が精神的に立ち直れなくなる危険があるのです。

児童虐待を繰り返す親というのは神経が弱かったり、生真面目すぎる傾向があります。

親権停止の判断ミスや停止期間中の親に対するカウンセリングに不備があればこういった親子の将来にとって
おおきな不利益となってしまいます。

そこでは親権停止制度の実施については特に親に対する専門家による継続的なカウンセリングが不可欠なのは
明らかです。 法律問題として解決すればいいというものではないことを 児童のある親だけでなく行政府と
自治体の理解を強く求めます。
 
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今回はここまでです。


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 本日のテーマは離婚後の手続きについてです。
その中でも健康保険と年金の手続きが大事です。

まず、離婚前に被扶養者として相手配偶者の健康保険にはいっていた場合は、その健康保険から脱退する手続

きをします。そして、離婚後に企業に就職したならその会社の健康保険組合に加入する手続きをします。

企業に就職しない場合には国民健康保険にはいることになります。

もし、実家の親の扶養家族となるなら親が加入している健康保険に加入することとなります。

そして、最後に子供については、子供の戸籍関係にもとづいて被保険者として加入手続きをすればよいのです。

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ここでQ&Aです。

Q: 離婚後、年金の変更手続きはどのようにしますか?

A: 夫が勤めている会社や役所の厚生年金や共済組合の第2号被保険者だったら、妻は婚姻中は国民年金の
   第3号被保険者になっていました。
   離婚後に企業に就職するなら、その会社の厚生年金に加入して第2号被保険者になります。
   企業に就職しない場合は、国民年金に加入して第1号被保険者になるのです。
   また、実家の親の扶養家族になる場合でも第1号被保険者として国民健康保険に加入することとなります。
  
いかがですか? このように、離婚後の新生活において健康保険と年金の手続きはとても大事ですから
くれぐれも遅滞なく済ませるようにします。

 本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
 本日の内容はいかがですか?
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 編集後記
  次回は離婚後の生活支援制度について、そのメニューを紹介していきま。 ではまた!

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