2012-02-10 11:37:42

出産手当金と出産予定日

テーマ:出産手当金

産前休暇は出産予定日を含めて、産前42日。


▲出産日が遅れた場合は、

出産予定日以前、42日となりますが、

出産日が予定日より、早まった場合には、

出産日以前、42日となります。


▼産後休暇は、

いづれの場合でも、実出産日の翌日から56日。

以上


東社労士事務所


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