2012-02-14 15:24:12

自己都合退職の申し入れ

テーマ:退職

自己都合の場合、民法では2週間前に言えばいいことになっているとよく聞きますが、

例外もあり、必ずしもそうではありません。


民法627条

第1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

正社員は、原則2週間前



第2項

期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

完全月給者の場合は、月給制で、例えば月末締めであれば、月の前半に申し入れる。

月の後半に申し入れた場合は、翌月末退職有効となる。



第3項

6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

→例えば、年俸制の場合には、3ヵ月に申し入れなければならない。

以上


東 社労士事務所HP





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