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2012-02-28 17:02:17

競業避止

テーマ:就業規則

競業避止(競業禁止)

就業規則の規定でたまに見かけると思います。

退職後の同一業界等への就業を制限するものですが、

安易に規定すると、大きなリスクがあります。


競業禁止は、財産、経営、働く自由をてんびんにかけなければなりません。

いずれも憲法がらみなのです。


判例でも

期間、範囲(職種、地位)、代償などがポイントになります。


労働者からすれば、不利益を被りますので、

よほどの合理性がない限り、

労働者のことを考えていないということになり、

つっこまれても、反論できない状況になるのです。


規定するのであれば、

会社はリスクを覚悟した上で、

労働者が納得できるよう範囲を限定して決めなければなりません。

以上


東 社労士事務所HP

2012-02-24 21:01:17

育児時間と短時間制度

テーマ:育児・介護休業

労基法67条による育児時間では、

1日2回、各30分以上の育児時間を与えることとしていますが、

「生児を育てるための時間」とは、哺乳その他の世話のための時間を含みます。
また、通達により、育児時間を勤務時間の始めと終わりに請求できるとされています。

この時間に理由が、保育園送迎でも会社は拒めません。


さて、短時間勤務制度との兼ね合いですが、

兼用できることになっています。

例えば、9:00~17:00定時が、

短時間勤務制度により、10:00~17:00になった場合に、

10:00~10:30、16:30~17:00を育児時間とできます。


以上

東社労士事務所HP

2012-02-22 12:39:19

中途採用時の提出書類(新卒との違い)

テーマ:求人

中途採用時に、採用試験での提出書類としては、

・履歴書

・職務経歴書


最終学校卒業証明書、成績証明書はどうするか?

新卒採用時には、提出してもらう会社が多いと思いますが、

これは、卒業してからでは、中々取りづらいものです。


中途採用者には、求めないケースが大半ですが、

学歴によって、給与が違うケースや、詐称確認するのでしたら、

最終学校卒業証明書→卒業証書の写しでよろしいでしょう。

又、成績証明書は、実務優先と考えれば、

今さら二郎で、必要ないでしょう。

以上


東社労士事務所HP

2012-02-21 18:54:42

慶弔の事実確認書類とは

テーマ:人事労務

慶弔見舞金や慶弔休暇請求のときに

社員さんから提出してもらう、事実確認書類は

何がいいんだろう?

市区町村から発行されるもとしては、次のものが最適です。


結婚→婚姻届受理証明書


出産→出産届受理証明書


死亡→死亡届受理証明書


住民票は、住所変更などで時間がかかります。

戸籍謄本も時間がかかる。

死亡証明書は、一定の目的(生命保険等)しか発行しない。


その他

結婚式の招待状、

母子手帳の写し、

ご会葬礼状などでもよろしいでしょう。


冠婚葬祭では、

社会保険の手続も発生する場合、

それを持って確認もできますので、

必要に応じでもよろしいでしょう。

以上


東社労士事務所HP

2012-02-14 15:24:12

自己都合退職の申し入れ

テーマ:退職

自己都合の場合、民法では2週間前に言えばいいことになっているとよく聞きますが、

例外もあり、必ずしもそうではありません。


民法627条

第1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

正社員は、原則2週間前



第2項

期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

完全月給者の場合は、月給制で、例えば月末締めであれば、月の前半に申し入れる。

月の後半に申し入れた場合は、翌月末退職有効となる。



第3項

6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

→例えば、年俸制の場合には、3ヵ月に申し入れなければならない。

以上


東 社労士事務所HP





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