知って得する「経営・会計・税金・融資」

中小企業・個人事業者に本当に役立つ経営、会計、税金や融資に関する情報を発信していきます。


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国税庁は、毎年「会社標本調査」というデータを公表するのですが、今年も「平成22年度分法人企業の実態」として公表されました。

まず、標本の調査対象となった会社は、平成22年4月1日から平成23年3月31日の間に事業年度が終了した会社で、法人税の申告書を提出した会社となっています。

今年の大きな特徴は「会社数が減少した」ことにあります。人口の減少とある程度比例するんですかね。

標本調査を始めてから61回目の調査となるらしいのですが、会社数が減少したのは、なんと調査を開始してから初めてとのことです。

会社数は258万6,882社で、前年度からの減少率は1,2%です。

ところで、申告した会社の内、欠損(赤字)だった会社はどれ位だったと思いますか?

驚くことに、72,8%の会社が欠損(赤字)だったのです。そう、およそ3/4ですね。

この数字は前年度の数字と同じで、前年度から引き続いて高い赤字割合で、依然として景気が良くないことを表しています。

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給料から差し引く源泉所得税についてはご存じの方も多いと思います。

では、自分自身が弁護士や司法書士などで報酬から源泉所得税を天引きされた場合、どのような仕訳をするのでしょうか?

源泉所得税とは所得税の前払いです。なので、年末調整や確定申告時に精算されます。

個人事業主、報酬が10,000円で源泉所得税が1,000円の場合の仕訳はこれです。
現金     9,000 /   売上 10,000
事業主貸   1,000 / 

事業主貸という科目で処理するということは、経費にならないのです。
確定申告時に支払った所得税が経費にならないことと同じです。

しかし、源泉所得税は所得税の前払いですので確定申告書で引くことができます。
個人事業主の方は、確定申告時に源泉所得税を引き忘れないように注意してくださいね!

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LLPについて調べているので、会社形態のまとめ書きをしておきます。

・株式会社の特徴
1. 出資者の責任は有限責任
2. 出資者と業務執行者は異なる
3. 会社は法人格あり、会社に課税
4. 会社が出資比率により出資者に利益を配当
5. 配当時に出資者に課税

・合名会社・合資会社の特徴
1. 出資者の責任は無限責任(合資会社は有限責任の出資者もいる)
2. 出資者と業務執行者は同じ
3. 会社は法人格があり、会社に課税

・合同会社(LLC)の特徴
1. 出資者の責任は有限責任
2. 出資者と業務執行者は同じ
3. 会社は法人格があり、会社に課税
4. 設立コストが株式会社より安い

・有限責任事業組合(LLP)の特徴
1. 出資者の責任は有限責任
2. 出資者と業務執行者は同じ
3. 法人格はない、出資者に課税(パススルー課税)
4. 出資者が利益貢献比率等により利益を配当
5. 個人事業主の共同経営、会社のジョイントベンチャーとして活用

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節税重視(役員報酬を増やし所得税で払う)と自己資本重視(役員報酬は適正に法人税で払う)

中小企業は、大きく分けるとこの2つのタイプがあります。

どちらが正解、ということはズバリありません。

経営者の考え方も人それぞれですから、自分の考え方に合った方を選べばいいと思います。

一般的には会社が若いうちは、節税重視で個人にお金を貯める方法が多い気がします。

なぜなら、いざというときのための個人資金は残しておいた方がいい、という理由からです。

でも、会社がある程度、大きくなっていけば、どこかの段階で、節税重視から自己資本重視へ脱皮するときがやってくるはずです。そうでないと、そもそも会社は大きくなりませんからね。

節税は確かに大事ですけど、そればっかり追い求めてると、いつかは会社にひずみが出ます。

税金を払わなければ、会社は大きくならない、という意識もどこかで持っておく必要があります。


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会社を作ると行政などに対し届出の手続きが必要です。

今回はその手続き(税務)について、軽く触れておきます。

会社ができたら、銀行やらいろんなところに登記簿謄本を提出しないといけませんので、5通ぐらいは準備しておいた方がいいです。

会社は社会保険が強制加入ですので、社会保険事務所、ハローワーク、労基署なんかにも届出がいりますね。

後は、税務の届出手続きです。

税務署、都道府県税事務所、市役所への開業届(定款と謄本をつけて)

法人設立届出書

青色申告承認申請書(出し忘れると青色の特典がなくなります)

給与支払事務所等の開設届

源泉所得税の納期・納期限の特例に関する届出(これ出さないと毎月納付です)

他にも届出書はありますが、これくらいは最低限ださなければいけません。

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助成金は数多くありますが、実際によく使われているもの、比較的使いやすいものというのは限られていると思います。


創業時の助成金です。


1 受給資格者創業支援助成金


【概要】
・雇用保険の受給資格者(失業者)が自ら創業
・創業後、1年以内に従業員を雇用
・もらえる金額
創業後、3ヶ月以内に支払った経費の1/3(上限150万円・従業員2人以上雇用で、上限200万円)

※設立前に、手続きが必要。


雇用維持の助成金です。


2 中小企業緊急雇用安定助成金


【概要】

・事業縮小により、休業等で労働者の雇用を維持した場合など

・もらえる金額

休業手当等の4/5または9/10など(教育訓練を行った場合は、上乗せあり)

※前向きな助成金ではありません


次は新たに人を雇ったときにもらえる助成金です。


・雇用保険に加入していること

・ハローワークを通じて、雇用すること

※これが、最低条件です。


3 若年者等正規雇用化特別奨励金


【概要】

・40歳未満で、過去1年間雇用保険に未加入の人などを雇用した場合など

・もらえる金額

中小企業は100万円

※該当すれば、かなり使える助成金です。


4 試行(トライアル)雇用奨励金


【概要】
・中高年齢者(45歳以上65歳未満)、35歳未満の若年者、母子家庭の母などを試行雇用した場合

・もらえる金額
1人当たり4万円×最大3ヶ月

※もらえる金額は、正直少ないですが、比較的よく使われている助成金です。



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当期純利益+減価償却費=キャッシュフロー

一般的に、年間キャッシュフローの目安として、当期純利益+減価償却費が年間キャッシュフローだと言われていますが、これは非常に大まかな目安で、 業種によってはあまり当てはまらない場合もあるのです。

その原因は、運転資金の発生原因である回転期間のズレが関係しているのです。

この運転資金の発生原因である売掛・買掛・在庫しだいでは、利益がでているのに現金が残らないことは、起こり得ることなのです。

また、当期純利益+減価償却費がキャッシユフローの目安になる業種は、大半が現金売上みたいな業種にのみ当てはまります。

このように、業種によっては、当期純利益+減価償却費は年間キャッシュフローの大まかな目安としても利用できないケースもあります。

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個人事業主やフリーランスとして活躍している方は、はじめに自分の収入が「給与所得」、「事業所得」、「雑所得」のどの所得に当たるのかを知る必要があります。

フリーランスの人
→仕事で得たすべての所得→事業所得

サラリーマンをしながらフリーランスの仕事をしている人
→給与→給与所得
一時的なフリーランスの報酬→雑所得
継続的なフリーランスの報酬→事業所得

二つ以上の会社で働いている人
→給与→給与所得(アルバイトも含めて)

会社と契約して業務を受託している人
→給与として支払われる→給与所得(派遣社員など)
仕事を受注し報酬として支払われた→事業所得

主婦・学生で働いている人
→給与→給与所得
フリーランスの一時的な報酬→雑所得
フリーランスの継続的な報酬→事業所得

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売価を上げれば限界利益率は上がります、これは言うまでもありません。


しかし、いわゆる値上げは容易ではありませんよね。


そこで、値引きを減らすことに注力してみてはどうでしょう?


仮に、値引き率10%の会社が、1%の値引きの抑制に成功し、値引き率が9%に抑えられたとしましょう。


なんとこの場合、この会社の経常利益率はおよそ1%改善されます。


中小企業の平均的な売上高経常利益率は1%ほどです。


もし限界利益率が1%改善されるということは、利益が2倍になるということです。


値引きが20%も30%も行われている業界において、値引き率を1%抑えることは決してできないことではありません。


売価を引き上げることは、とても難しいことですが、値引きに絞って改善運動を展開してみてはどうでしょうか?



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銀行との口座開設の方法は、最初が大切です。

第一印象によって、今後の銀行との関係も大きく違ってきます。

資金調達先として、今後とも円滑にするためには銀行と取引を開始することを目的として、どのような方法が良いか紹介していきます。

一番良い方法は、取引しようと思っている銀行の既存取引先に、その銀行を紹介してもらう方法です。もちろん業績の良い取引先であるほうが望ましいです。

既存の取引先からの紹介であれば、銀行にとっての安心感は格段に違いますよね。

銀行員としては、「あの社長からの紹介だから、何とか融資を…」という気持ちになり、貴社との取引開始に向け、熱心に取り組んでくれます。

また、多少のわがままを聞いてくれたり、有利な条件を引き出すことも可能となるはずです。

その紹介してくれた会社の信用を口座開設の当初から利用することができるのです。

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