あまり聞き慣れないビザに「文化活動」と言うものがあります。
入管のHPには、「文化活動」について①収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動
を行おうとする場合と、②我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとす
る場合の2種類を記載していますが、これを見て「あっ、そうなんだ!!」と納得できる人
はいないと思います。
「文化」と聞くと、日本古来の○○といったことを想像してしまいがちですが、実務上は
そのようなカテゴリーで申請することなど、殆どありません(少なくとも、私は全くしたこ
とがありません)。
どちらかというと、「学術」という記載が重要で、大学を卒業して大学院や研究機関の
研究員になる方は、給与の出所や所属先によっては「文化活動」に該当する可能性がありま
す。「収入を伴わない」とは必ずしも給与額ゼロ円でなければならないと言うことではあり
ません(というか、そんな規定だったら、研究員は日本で生きていけません)。
ケースによっては、「文化活動」は「教授」や「研修」などの他の在留資格と比較・検討
しなければならないこともあり、想像以上に該当範囲は広かったりします。
意外に大学・大学院で申請される事が多く、個人的に去年・一昨年と某国立大学の学生課で
ビザの相談員を担当させていただいたのですが、その際に「教授」や「文化活動」などの珍し
い申請を目の当たりにして、新鮮な感動を覚えました。
普通に業務をしていると、専門家でもなかなかお目にかかれるビザではありません。