| 国民年金(遺族基礎年金)| 支給要件 | ★ 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。) ※ ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
| | 対象者 | ★死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)子のある妻 (2)子
※子とは次の者に限ります •18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 •20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
| 年金額 (平成23年度) | 788,900円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 227,000円 第3子以降 各 75,600円
(注) 子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
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