今日から6月のスタートです。
梅雨入りのニュースが気になる居この頃です。
まだ梅雨入りはしていませんが、今日も梅雨っぽい曇り空です。
季節の変わり目は体調を崩される方が多いので注意してくださいね。
私もいつも以上に、犬の散歩に励み、睡眠をとり、休養をとり、食事をとり、アルコールも…。
と、健康管理に萌えようと思っています。
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前回のブログについて、 「なぜ身体拘束で診療録なのか?」 という質問を受けました。
介護支援専門員テスト対策シーズンですので、確認をしてみましょう。
介護保険施設(①介護老人福祉施設、②介護老人保健施設、③介護療養型医療施設)においては、
「緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしてはいけない」
「緊急やむを得ない場合に身体拘束をした場合は、その時間や態様を記録しておかなければいけない」
という共通のルールがあります。
これは3施設とも共通なのですが、拘束に関する記録を記載する「職種」と記録する「書類」が異なるのです。
①介護老人福祉施設
〇記録者:計画担当介護支援専門員
〇書類:支援経過などの診療記録
②介護老人保健施設
〇記録者:医師
〇書類:診療録
③介護療養型医療施設
〇記録者:主治医
〇書類:診療録
ちなみに介護保険法では完結の日から2年間の記録の保存義務があり、身体拘束に関する記録についても、同様に保存する義務が付されています。
また、介護保険施設は、介護保険法令では完結の日から2年間の保存義務ですが、①介護老人福祉施設は、地方自治法で、 ②介護老人保健施設&③介護療養型医療施設は 医療法で、5年間の保存義務が付されていますから、気を付けましょうね。
介護保険は書類が命! 書類は適切な職種が、適切な書式に記載し、適切に保存する。
これがそろって初めて「書類がそろっている」といわれるのです。
介護支援専門員受験を予定されている皆様も是非今のうちに押さえておいてください。
先週末のこと。楽しい宴会をしていたわたしたち。
ふとしたきっかけで…
「診療録」 と 「診療記録」 の違いが判らない介護支援専門員さんにびっくらこいた!
と、いう話を友人(主任介護支援専門員・老健勤務)にしたら
「何?違うの??私もわからない???」
といわれ、再度びっくりしました。
この人、後藤の基準では、超優秀な介護支援専門員です。っていうか、誰がみても優秀な方です。
以下はそのやり後の取り。
後藤(以下、ご) 「老健なら、診療録あるでしょ?」
主任(以下、主) 「さあ~? 見たことない~。おじいちゃんだし(施設長が常勤医師で、どこぞを退職して渡り歩いている老医師ってこと)。」
ご「身体拘束の結果を何に書いてるの?」
主「拘束しないもん。ほとんど」
ご「でも、たまにあるでしょ? ショートとか…」
主「…ああ。確かにあるね~。年1回くらい。」
ご「じゃあさ、薬は?」
主「さあ~??」
ご「い、い、今から帰って確認しろ!!!」
診療録とは、医師の記載する「カルテ」のこと、診療記録とは、コメディカルが記載する「記録」のことです。
それぞれが目的も、書くべき内容も、記載する職種も異なるもの、保存に関する法令も異なります。
大きな改正・改定があった年ですが、まずは足元からだね~。
「優秀だからこそ、足元を固めてくれ~~~。」
「出し惜しみせずにちゃっちゃと教えろや~~~。」
と、言い合いながら飲んだビールも、相変わらずおいしかったです。
また飲みましょう!!
5月25日 蚊に刺されました。
草むらにも、どぶにも近づいていません。
ただ街中を歩いていただけなのに…。
流行を先取りする意識も意欲もないのに、こんなのだけは季節先取り体質な私。
今日は虫よけとかゆみ止めを買わないと・・・。
購入してから傘を持ち歩いていないため、まだ使用していませんが、小さくて持ち歩きにも便利そうです。
使っていないため、あくまでも便利「そうな」グッズということで紹介します。
これから迎える梅雨本番に、活躍してくれることを期待しています。
夏場所は、旭天鵬が史上最年長で優勝しました。
涙涙で花道を引き揚げる旭天鵬の姿に、こちらももらい泣きしそうでしたが、ぐっとこらえました。
しかし…
旭天鵬を花道で迎える付き人さんや仲間の力士たちが、旭天鵬以上に涙を流している姿が映り、結局こらえきれずもらい泣き。
17歳で日本に来て20年以上。つらいことの方が多かったと想像します。
後輩たちが自分のことのように涙を流している姿から、彼の相撲にかける思いが伝わってきます。
「国技」に新しい風を吹き込んでくれた旭天鵬。
涙のおかげですっきり! と、月曜日を迎えました。
私も頑張るぜ~~。
平成24年4月~ 居宅介護支援事業所の特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件が追加されました。
追加された要件については以下のとおりです(すでにご存じと思いますが、念のため…)。
⑥介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること
⑦地域包括支援センターから紹介された支援困難事例にも居宅介護支援を提供していること
(〇の数字は、加算Ⅰにあわせています。)
居宅介護支援事業所でしたら当然やっている内容のため、実務上の問題は発生しないと判断していますが、書類が命?の介護保険においては、適切にを作成できているか? が、ポイントになります。
4月分の給付管理も終わったこのあたりで、どのようなものが必要か確認をしてみましょう。
⑥の場合は、事業所及び事業所に勤める全員の介護支援専門員の研修計画が必要になります。
新たに加算の届け出申請する場合はもちろん、現在(Ⅱ)を算定している事業所には必要な書類です。
私が今までで 一番使える! と、思ったのは 新潟県庁さんの訪問介護等の事業所加算の参考書式です。
書式は こちら
まったく何もない状態から作成すると大変なので、新潟県庁さんの書式を参考にして作成することをお勧めします。
⑦の場合は、処遇困難か否かを決定するのは、地域包括支援センターです。
このため、「相談受付票」や「依頼受理票」等を整備し、その枠に相談の元が「地域包括支援センター」であること、処遇困難もしくはそれに近い事例であることが明記されるよう工夫しましょう。
あわてて作るとミスの出やすい書類です。
少し余裕のある時に、作成されることをお勧めします。
久しぶりの金環日食だそうです。
久しぶりの期間については、25年ぶり ~ 920年ぶり まで幅広いですが…
メガネを買い忘れてしまったこともあり、ネットの中継でちらちらと見ています。
もうすぐ欠けていた太陽が戻ります。
大きな事故や公共交通機関の混乱等もなく、天体ショーが終了しそうです。
いま、お気に入りのボールペン&蛍光ペンは、パイロット社の フリクション 消せるシリーズです。
これが、書籍の編集に大活躍!
私の場合は、編集等以外にも手帳に書き込むことにこのペンを使っています。
複数日予定を確保して、あとから日程が確定したり、確定した後に変更となることも多いため、手帳を使ったスケジュール管理にも便利です。
難点は、最近は赤入れ作業が多いので、赤ばかりなくなることですな…。
でも、替え芯も3本で300円程度と、お安いので重宝しています。
まだ使ったことのないあなた! このペンを一度使うとその便利さにびっくりして、病みつきになること請け合いですよ~~~。
騙された(? と思って、一度使ってみてほしい!! と、終始押し売り状態のブログでした(笑
少し前の話です。
カラオケボックスにて、 プロにチャレンジ! 的な採点カラオケに遭遇しました。
ま~、これがすごいのなんの。
音程が外れる・歌詞を間違えるなどで、あっという間に強制終了。
ワンフレーズも終わってないのに、カ~ンという鐘の音とともに終了することも・・・
もちろん私も1番を歌いきることのできた曲はありませんでした。ははは。
5人で行き、最初はみなで笑っていたのですが、強制終了が続き、いい年こいた大人がむきになって、熱唱→すぐに強制終了→熱唱→すぐに強制終了… の繰り返し。
結局、最後まで歌いきれた人はゼロ。
強制終了が続き順番が早く回ってくるので、曲を選ぶ時間も無い。
ひたすらカタログを開き、以前その人がうたったことのある歌をみんなで探して登録。
すぐ順番。強制終了。そしてカタログ。の繰り返し。
自分の好きな曲を選ぶ暇もないし、歌いたい歌を練習もできないし、周りもざわざわで落ち着かない。
ストレス発散や飲んだ後のまったりとした会話を楽しむ、のいずれにもならないプロに挑戦・採点カラオケ。
とにかく疲れた。心身ともに…。
だからプロはプロなのね。素人が安易にプロに挑戦してはならない。と学習できたカラオケ体験でした。
2度とやらんぞ!と、誓ってはいますが、最近はこの機能が付いたカラオケに遭遇しません。
たぶん歌い切れたらすごい達成感や昂揚感、連帯感が得られると思うので、再度挑戦したいとも思うのですが…・。
のど元過ぎれば熱さを忘れてしまう私です。
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