早起き税理士・会計士の「本業ブログ」 by 船戸明会計事務所

毎朝4時起き、スポーツと読書が大好きな税理士/公認会計士がお送りする税務・会計に関する本業ブログです。
トピックスやふとした疑問から、税務・会計の話題を毎日お届けします。

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こんにちは。
大阪南船場の早起き税理士・公認会計士(船戸明)
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 この4月以降開始する課税期間から、消費税の課税について一部改正が行なわれています。課税売上割合95%を巡る扱いの改正です。


 ちょっと長くなりますが、まずは改正の概要を書いておきます。ある冊子に書いた文章ですので、いつになく堅い文章です。ただ、本題は次稿に書く予定の原稿ですので、ルールをご存知の方は読み飛ばしておいて下さい。



【1】95%ルールとは?


 消費税は、「課税」売上に係る消費税から、「課税」仕入に係る消費税を控除して差額を国に納付するという仕組みを基本とします。

 売上には課税売上と非課税売上がありますが、例えば以下のようなケースにおいて、課税売上割合はいくらになるでしょうか。


例)商品売上(課税)  100
  住宅貸付(非課税)   5
  ―――――――――――――
  合計          105
  課税売上割合     95.2%・・100/105


 冒頭にも述べた通り、消費税の原則は「課税」売上からそれに対応する「課税」仕入を控除します。課税売上割合が95.2%の場合、本来であれば仕入の内容を課税売上(商品売上)に関するものと非課税売上(住宅家賃)に関するものに分類しなければなりません。非常に手間のかかる作業です。そこで消費税法では、課税売上割合が95%以上の場合は、課税仕入に係る消費税額を全額控除することを認めています。


 以下、消費税法に定められている課税仕入額の控除について要約しておきます。


<1>課税売上割合95%以上・・・課税仕入に係る消費税額を全額控除
<2>課税売上割合95%未満
  ・課税売上に対応する仕入を区分経理することで個別に控除対象仕入税額を計算
   (個別対応方式)
  ・課税仕入に係る消費税額に課税売上割合を乗じて控除対象仕入税額を計算
   (一括比例配分方式)



【2】改正の趣旨、内容


 課税売上が100%でない限り、本来であれば非課税売上に対応する仕入税額は控除出来ません。ただし現状では【1】で述べたとおり、課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入に係る消費税額の全額控除を認めています。これにより、非課税売上に対応する仕入で、本来控除できない消費税についても控除対象となることから、納税義務者の負担をいたずらに軽減する結果となっていると言われています。


 そこで今回、95%以上であっても当事業年度の課税売上高が5億円を超える事業者については、仕入税額の全額控除は認められないこととなりました。要約すると、以下の通りです。


<1>課税売上高5億円超・・・個別対応方式又は一括比例方式で控除対象仕入税額を計算
<2>課税売上高5億円以下、かつ、課税売上割合95%以上・・・全額控除
<3>課税売上高95%未満・・・個別対応方式又は一括比例方式で控除対象仕入税額を計算 全額控除が認められない要件として、課税売上高が5億円超とされたのは、それ以下の中小企業への配慮という政策的意図に基づくものでしょう。



【3】意思決定への影響


 課税売上高が5億円超の企業にとって、実務的な影響は極めて大きいと言えます。非課税売上には受取利息も含まれます。ということは、殆どの企業にとって、課税売上割合は100%にはなりません。この場合、【2】の①に当てはまり、いずれかの方法によって控除対象仕入税額を計算しなければならなくなります。金額的影響は大きくないかもしれませんが、実務の計算手間という意味では早めの対応が望まれます。



【4】適用時期


 「平成24年4月1日以後に開始する課税期間」から適用されます。



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 事務所便り6月号、
  早起き税理士・会計士の「縁結び」第16号
を昨日発送しました。


 今回も以下の通り、盛りだくさんの内容です。


 1.会計のみち、税のみち
 2.注目!!海外おもしろ事情
 3.突撃!!現地訪問記
 4.美山さきの ほっと、カフェテリア


 「会計のみち、税のみち」では、報じられない日がない年金問題について、頭の整理の意味でまとめてみました。


 「注目!!海外おもしろ事情」では、大学時代の同級生に米国ロースクール留学事情を語って頂きました。まじめに法律のことから、観光のことまで、読み応えのある内容に仕上げてくれました。感謝、感謝です。


 「突撃!!現地訪問記」では、このブログでも紹介した宮城県訪問の様子を、さらに加筆してまとめてみました。



 第15号をお届けした皆様にお届けしました。第16号からでもご希望の方は、お名前、発送先をお知らせ下さい。今からでも発送手配をさせて頂きます。


 また、お読み頂いた感想などお寄せ頂けると、来月号への励みになります。是非、よろしくお願いします。


→acfunato@aurora.ocn.ne.jp



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Q:建物の設計に要した費用は、建物の取得価額に含まれるのでしょうか。それとも経費でよいのでしょうか。


A:取得価額に含まれます。



 購入や建設によって新しく固定資産を取得する場合、その取得価額については、


  ・取得に直接要した費用
  ・取得に附随して要した費用
  ・資産を使えるようにするための費用


の3つが取得価額を構成することになります。「取得」という言葉をより広く捉え、その資産が使えるようになるまでにかかった金額を全て取得価額に計上して、その後の減価償却計算を行なう、という考え方です。



 建物の例で考えると、


  ・建築会社に払う建築費用
  ・調査、測量、設計費用
  ・登録免許税、不動産取得税


ですね。ただし、資産を使えるようにするための費用のうち、最後に述べた登録免許税や不動産取得税については例外的に費用処理でもいいよ、と認めてくれています(法人税基本通達7-3-3の2)。



 例えば、建物付土地を購入して、その建物を取り壊す場合、その取り壊し費用は土地の取得価額に含まれます。取得した土地を使える状態にするための費用だからです。


 取得価額に含まれるかどうかは、個別ケースによって判定する必要がありますが、冒頭に述べた3つのどれかに当てはまるのか、当てはまらないのか。まずは、その認識を整理するだけでもイメージがつかめるのではないでしょうか。



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 取引先と食事に行った。その費用は交際費か会議費か。


 悩まれるケースも多いと思いますが、今では5,000円基準が定着してきているでしょうか。


 個々のケースについて、いちいち「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」とされる交際費に該当するのかどうかを判別するのは難しいという配慮からでしょう。形式的な金額基準として、1人あたり5,000円以下であれば、一定の要件のもと、交際費としなくてもいいという規定が置かれています(租税特別措置法第61条の4第3項2号)。


 得意先や仕入先など、事業と関係のある人との飲食費を参加人数で割った金額が5,000円以下、ということですね。


 交際費扱いになれば、原則は損金不算入(中小企業の場合、600万円までは10%分が損金不算入)となりますので、出来るだけ5,000円以下におさえて会議費扱いする会社も多いことでしょう。



 一方、手土産にこの基準は適用されません。従って、駅でほんの気持ちのお菓子を買った場合、それが1,000円であっても交際費として扱われることになります。


 どうも飲食費との扱いがアンバランスのように感じます。そう感じ続けているのですが、現状の規定からは、手土産は値段に関係なく交際費、という扱いになってしまいます。



 それはいいのですが、先日、手土産で面白い体験をしました。


 知人の税理士を訪ねてきた保険のおばちゃん。手土産にお菓子(おかき)を2種類持ってきました。


 お菓子を食べない知人は、そのまま私にそのおかきをくれました。1つの箱を開けて食べてみると美味しいおかきです。


 何気なくふと箱を見ると、賞味期限が「12.5.2」とある。


 えっ、と思い、開けていないもう1つの箱を見ると、賞味期限が「12.3.13」とある。


 は?


 確か、おばちゃんが持ってきてくれたのは5月中旬。ということは、その時点で既に2箱とも賞味期限が切れていた、ということ。


 想像してみました。なぜこんなことになるのか、と。おそらく、保険会社にはこうした手土産用のお菓子が買いだめしてあり、書庫にしまってあるのでしょう。セールスレディ(というのでしたっけ?)はその中から適当に選んで訪問先に持っていく。たまたま書庫の中で長期間触れられないお菓子があった。セールスレディもまさか賞味期限が切れているなんて想像もしなかった。


 ある老舗お茶屋さんに話を聞いたとき、ご無沙汰のお詫びに手土産を持っていく、という話をしてくれたことがあります。「ご無沙汰のお詫び」。いい響きではありませんか。このセールスレディも書庫から選ぶとき、知人税理士の顔を思い浮かべてくれただろうか。あの人、このお菓子だったら喜ぶかな、って考えてくれただろうか。


 それは分かりませんが、親しき仲にも礼儀あり、と言いますね。今回のことで、私はこの言葉の意味を少し理解できたような気がします。きっと、単に親しい仲にもきっちり礼儀をもって接しないさい、という意味だけではないと思います。親しい間柄でも緊張感を持った付き合いをせよ、ということではないでしょうか。


 あの人にこんなものを持っていったら笑われる。
 あの人にこんなお店を紹介したら笑われる。
 あの人にこんな本を紹介したら失礼だ。


 そういった緊張感を持ちながら、あの人・あいつの言うことなら間違いないという関係を築かなければならない。そんな含意もあるのではないかと感じました。



 この体験から手土産の税務を再考してみましょう。


 心のこもった手土産は交際費としない。
 心のこもっていない手土産は交際費とする。


 心のこもった、の判断基準は交際費のように5,000円という金額ではなく、賞味期限切れかどうかで判断する。そんな規定は、出来ないでしょうねえ・・・


 12.5.2が賞味期限のおかきを食べながら、そんな他愛もないことを考えています。



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こんにちは。
大阪南船場の早起き税理士・公認会計士(船戸明)
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 宮城県訪問記の最後に、再び「秋保おはぎ」を紹介しておきます。


 前回紹介した際には、おはぎがなかった、という話でした。

 http://ameblo.jp/asayoji-zeirishi/day-20120520.html


 最終日は朝一番に訪ねたのですが、ありました。おはぎ。



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 とっても大きいおはぎですが、早めの昼食代わりにぺろっと2個頂きました。



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 それと、この煮物。こんなに美味しい煮物は生まれて初めて食べました。にんじん、こんにゃく、ほたて、がんも、しいたけ、糸こんにゃく・・・具ざいによって煮る時間を変えていると本では紹介されていました。とにかく美味しい。味のしみこんだこんにゃくなど、本当に涙が出てくるような味でした。


 順番はこのおはぎと煮物で満足した後、女川町に向かいました。


 宮城県訪問記は以上でおしまいです。事務所便り6/1号に、内容整理して収録予定ですので、そちらもお楽しみに。



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