こんにちは。
大阪南船場の早起き税理士・公認会計士(船戸明)
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この4月以降開始する課税期間から、消費税の課税について一部改正が行なわれています。課税売上割合95%を巡る扱いの改正です。
ちょっと長くなりますが、まずは改正の概要を書いておきます。ある冊子に書いた文章ですので、いつになく堅い文章です。ただ、本題は次稿に書く予定の原稿ですので、ルールをご存知の方は読み飛ばしておいて下さい。
【1】95%ルールとは?
消費税は、「課税」売上に係る消費税から、「課税」仕入に係る消費税を控除して差額を国に納付するという仕組みを基本とします。
売上には課税売上と非課税売上がありますが、例えば以下のようなケースにおいて、課税売上割合はいくらになるでしょうか。
例)商品売上(課税) 100
住宅貸付(非課税) 5
―――――――――――――
合計 105
課税売上割合 95.2%・・100/105
冒頭にも述べた通り、消費税の原則は「課税」売上からそれに対応する「課税」仕入を控除します。課税売上割合が95.2%の場合、本来であれば仕入の内容を課税売上(商品売上)に関するものと非課税売上(住宅家賃)に関するものに分類しなければなりません。非常に手間のかかる作業です。そこで消費税法では、課税売上割合が95%以上の場合は、課税仕入に係る消費税額を全額控除することを認めています。
以下、消費税法に定められている課税仕入額の控除について要約しておきます。
<1>課税売上割合95%以上・・・課税仕入に係る消費税額を全額控除
<2>課税売上割合95%未満
・課税売上に対応する仕入を区分経理することで個別に控除対象仕入税額を計算
(個別対応方式)
・課税仕入に係る消費税額に課税売上割合を乗じて控除対象仕入税額を計算
(一括比例配分方式)
【2】改正の趣旨、内容
課税売上が100%でない限り、本来であれば非課税売上に対応する仕入税額は控除出来ません。ただし現状では【1】で述べたとおり、課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入に係る消費税額の全額控除を認めています。これにより、非課税売上に対応する仕入で、本来控除できない消費税についても控除対象となることから、納税義務者の負担をいたずらに軽減する結果となっていると言われています。
そこで今回、95%以上であっても当事業年度の課税売上高が5億円を超える事業者については、仕入税額の全額控除は認められないこととなりました。要約すると、以下の通りです。
<1>課税売上高5億円超・・・個別対応方式又は一括比例方式で控除対象仕入税額を計算
<2>課税売上高5億円以下、かつ、課税売上割合95%以上・・・全額控除
<3>課税売上高95%未満・・・個別対応方式又は一括比例方式で控除対象仕入税額を計算 全額控除が認められない要件として、課税売上高が5億円超とされたのは、それ以下の中小企業への配慮という政策的意図に基づくものでしょう。
【3】意思決定への影響
課税売上高が5億円超の企業にとって、実務的な影響は極めて大きいと言えます。非課税売上には受取利息も含まれます。ということは、殆どの企業にとって、課税売上割合は100%にはなりません。この場合、【2】の①に当てはまり、いずれかの方法によって控除対象仕入税額を計算しなければならなくなります。金額的影響は大きくないかもしれませんが、実務の計算手間という意味では早めの対応が望まれます。
【4】適用時期
「平成24年4月1日以後に開始する課税期間」から適用されます。
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