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企業のイメージUP戦略

2011-02-15 13:56:49 テーマ:ブログ
企業のイメージが良いと、

お客さんが増える、
働いてる従業員も誇りを持って働く、
良い人材が集まる、などなど、

良いスパイラルに貢献できると思います。


それでは、良い企業イメージはどうやって作り上げるのでしょうか?

諸々の要素が長い年月を掛けてイメージを構成していると思いますが、
一言で言うならば、

企業理念を軸に、
お客様満足、
従業員満足、

この3つを意識して経営を行っていけば、作られたイメージではない、

あふれ出る良いイメージ作られるのではないでしょうか。



お客様満足、従業員満足も、色々な要素があり、
しかも、取り組んですぐ結果が出るものでないだけに、
難しいかもしれませんが、

まず「意識する」ことが大切だと思います。


また、一例ですが、
従業員が働きやすい環境を整えている企業に、国からお墨付きをもうらう制度があります。

現在、厚生労働省では、平成23年度「均等・両立推進企業表彰」候補企業を募集しています。



以下、案内です。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 厚生労働省では、女性の能力発揮を促進するための取り組み(ポジティブ・ア
クション)を推進している企業、仕事と育児・介護との両立支援のための取り組
みを推進している企業を、毎年表彰しています。賞を受賞することにより、男女
ともに、職業生活の全期間を通じて持てる能力をフルに発揮できる企業である事
を広く世間に広く伝えることができ、優秀な人材が集まるなど企業にとっても大
きなプラスとなります。

 現在、平成23年度の表彰候補企業を公募しています。ポジティブ・アクション
や、仕事と育児・介護との両立支援に取り組み、「わが社こそは」と思われる
企業の皆さまの積極的なご応募をお待ちしています。

 応募締め切りは平成23年3月31日です(※当日消印有効)。

 1 表彰の種類
  ◇均等・両立推進企業表彰(両部門で他の模範となり、成果が顕著な企業)
  「厚生労働大臣最優良賞」
  ◇均等推進企業部門(ポジティブ・アクションに取り組む企業部門)
  「厚生労働大臣優良賞」
  「都道府県労働局長優良賞」
  「都道府県労働局長奨励賞」
  ◇ファミリー・フレンドリー企業部門(仕事と育児・介護との両立支援に取り組
   む企業部門)
  「厚生労働大臣優良賞」
  「都道府県労働局長優良賞」
  「都道府県労働局長奨励賞」

 2 表彰の基準
  「均等・両立推進企業表彰基準」に定められています。
   詳しくは
   https://krs.bz/roumu/c?c=2136&m=14978&v=7161d6e3
   をご覧いただくか、都道府県労働局 雇用均等室へお問い合わせください。

 3 応募用紙
   都道府県労働局 雇用均等室で配布するほか、厚生労働省ホームページからも
  ダウンロードできます。

  【応募用紙のダウンロードはこちら】
  https://krs.bz/roumu/c?c=2137&m=14978&v=d4ea46ed

 4 応募方法
   応募用紙の必要事項について、平成23年1月1日現在の状況を記入し、自己採点の上、
  都道府県労働局 雇用均等室宛に郵送またはFAXでご応募ください。

 5 受賞企業の表彰
   平成23年10月に表彰状の授与を行う予定です。

  【平成22年度に表彰された企業や取り組み内容等についてはこちら】
  https://krs.bz/roumu/c?c=2138&m=14978&v=36b129f2

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

従業員満足という考え方は、
従業員に迎合するように捉えられる経営者の方もいらっしゃるかもしれませんが、

要は、自社の従業員に、やりがいを持って働いてもらう取り組みです。

従業員一人ひとりが、やりがいを感じで働いてもらうためには、

従業員自身が、自分で「なぜこの会社で働いているのか?」という存在意義を

見つけてもらうことが、従業員自身の仕事のやりがに繋がると思います。

その結果、

客さまに評価され、お客さのま満足に繋がる。

お客さまから「ありがとう!」

「あなたにお願いして良かった!」

「あなたの出会えて良かった!」

と声を掛けてもらえれば、素直に「うれしい!」と思います。

そして、もっとお客さまに喜んでもらえるように・・

そんなスパイラルが、従業員自身にとっても、会社にとっても良い環境ですね。



そのために、会社として出来ること、それは気づかせる「場を作る」だと思っています。


「場作り」に関する研修等は、ご相談ください。

過払い金利返還請求⇒不払い残業代請求へ?!

2011-02-15 09:17:18 テーマ:ブログ
2011年も早いもので、1ヶ月半が経ちました。

ある方が、年齢による感覚的時間の流れについて、

20歳代は、10歳代の2倍、
30歳代は、10歳代の3倍、

という話をしていました。

確かに、10代は早く大人になりたかったけど、時間の流れはゆっくりだったような気がします。

今はどうでしょう。

早過ぎます(苦笑)

それだけ充実していると言えば、聞こえは良いですね。

でも実際は、なかなか余裕がなく、日々の仕事に忙殺されている気がします。

2011年のこれから、1日1日を大切に過ごしていきたいですね。



話は変わり、
このようなサービスが大々的に展開されていることを知りました。


残業代.jp
http://www.zangyou.jp/


過払い金利返還請求は、弁護士や司法書士の一大ビジネスとして、バブルとか形容されたりしていますが、グレーゾーン金利が見直され、過払い金額も小額となり、数年前程のうまみもなくなってきました。


そして、これに代わるものとして模索し始めたのが「不払い残業代請求」と言われています。


残業代は、従業員から請求を受けると、
賃金請求権の時効である2年前まで遡及してその差額を支払わなければならなくなります。



権利と義務。

会社側、従業員、どちらの立場にも権利と義務があると思いますが、

やるべきことをやらずして、権利のみ主張することは、

主張されたほうは、気持ち良く応じることは難しいと思います。


がしかし、やるべきことをやり、権利を主張する。

これであれば、主張したほう、されたほう、どちらの立場でも、歩み寄れる

部分があるのではないでしょうか。


経営者側が、やるべきことをやらない者に対して、
残業代を払いたくないのであれば、「それなりの規定」を設ける対策を行っておくことが大切です。


多額の不払い残業代の請求を受ける前に・・・。ご相談ください。

1月9日は風邪の日

2011-01-09 15:36:24 テーマ:ブログ
5年振りくらいに本格的な風邪を引いた菊地です(x_x;)


今年の風邪の傾向は~?とネットで調べていたら、


1月9日は風邪の日なんですね。


どれどれ見てみると、


1795(寛政7)年のこの日に、相撲興隆の祖といわれる近代無比の名横綱・谷風(谷風梶之助)が感染のため死去したことから風邪の日と言われています。

まだ45歳で現役だった谷風は、4年間不敗の快記録を樹立、1782年まで63連勝するという無敵ぶりを誇っていました。

谷風も生前「自分は土俵の上では倒されない。俺を倒せるのは風邪くらいかな」と豪語していたという伝説がありますが、寛政6年の年末にインフルエンザで倒れ高熱との奮戦もむなしくこの日帰らぬ人となりました。

そこでインフルエンザのことを「風」にひっかけて「谷風」と呼ぶようになったともいわれています。「無敵の風邪」という意味です。(了)




風邪、恐っ。




ネットしてる場合じゃなく早く休みます!!!

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