01.弁護士費用が高い
一般に弁護士会報酬規程によると弁護士費用は高いと感じられると思われますが、それよりも高く報酬を請求して、弁護士会から懲戒を受けるというケースもあります。
02.請求金額を必要以上に多くする
弁護士会報酬規程では、事件が大きく、請求金額が多くなればなるほど弁護士費用を高く請求できるので、裁判ではそんなに認められないにもかかわらず、 弁護士が主導して請求金額を多くしたりするケースがあります。
03.費用についてあまり説明しない
弁護士費用についてはあいまいにしておくと後で多額の請求をされることがあります。
04.多額の預り金をする
弁護士が懲戒される事例で多いのは、依頼者からの預り金に手をつけるケースです。 預り金に手をつけるのは、もちろん業務上横領罪という犯罪です。 残念ながら弁護士にもそういうことをする人がいるのです。 仕事を始める前に、着手金の他に、多額の預り金を要求された場合は、いつごろ何にいくら使用するのか確認しましょう。 明確に答えられない場合は要注意です。訴訟に必要なお金はなるべくその都度支払うようにしてもらいましょう。
05.お金の貸し借りを提案する
弁護士が依頼者にお金を貸すと言ったり、貸してくれと言ったりすることは弁護士倫理という弁護士会のルールで禁止されています。
06.事件について、細かく聞こうとせず、話の裏付けとなる証拠についても要求しない。
07.過去自分の手がけた事件や、自分の役職、自分の社会的地位について自慢話が多い。
08.事件の話より世間話が多い。
09.安易に、この訴訟は「勝てる」とか「まかせろ」と言う。
10.事件受任後、何もしない。
11.相手が何をし、こちらが何をしたか連絡をくれない。
12.こちらの訴訟の疑問について答えてくれない。
13.弁護士と会えない。電話でも話せない。
14.提出した書面、訴訟進行に自分の言い分が反映されていない。
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