まず「年金保険と税金」に関して以下のような大前提がある。
個人が年金を受け取る場合、毎年支払いを受ける年金はすべて雑所得として所得税の課税対象。ただし、契約者と年金受取人が異なる場合は、年金支払い開始時に年金を受け取る権利(年金受給権)にたいして贈与税がかかり、毎年受け取る年金にも所得税がかかる。・・・・・・という決まりになっていた。
これにたいして、今日の報道によると、死亡保険金を年金のように分割して受け取る保険金に「贈与税」「所得税」の両方を課すことは、「二重課税」にあたると最高裁が判断した問題で、所得税の還付対象になる可能性がある保険契約が、生保業界全体で20万件程度となる事が6日わかったそうだ。税の還付請求ができる過去5年間に源泉徴収された所得税の総額は約300億円のぼるとのこと。
また、還付対象保険には最高裁が「二重課税」と認定した「死亡保障保険」のほか、
「個人年金保険」「学資保険」も含まれるそうである。
明日からの営業トークに使えそうな報道であった。
しかし・・・自分ながらこの自分の変な性格本当にまいってしまう。
今まで、本当にこんなことなかったのに・・最近はミスばっかり!!
考えすぎて・・一人相撲取って・・一人で土俵を割っちゃう・・・
さあ・・明日からはもう明日になってしまった、今日からは
平常心を取り戻し・・仕事・遊び・いろいろなことに頑張るぞ!!


