今回レポートするのは、さいたま市内の某賃貸マンションです。
かなり汚れが、えげつないので、お食事前の方はご遠慮くださいね
。
悪い条件が重なると、こうなってしまうようです。
ゴミ屋敷状態の住人だったと思われます。
明け渡しの時には、部屋の中は何もないので、何とも言えませんが、
汚れの痕跡からすると間違いないでしょう。
ゴミ屋敷住人さんは、換気もしないでしょうから、
室内の湿度が高くても窓も開けない、いや開けられない。
結果的には、カビが発生し、こういったどす黒い汚れになってしまします。
他にも、汚れだけでなく、
壁のあちこちに穴が開いており、尋常な暮らしではなかったことが、
容易に想像できます。
こんな使い方の人は最近、ぽつぽつ増え始めましたね、残念ながら。
原状回復のガイドラインによると、通常使用による汚損破損ではないので、
リフォームの費用負担は、減価償却を引いた分が、入居者負担となりますので、
毅然と請求のパターンです。![]()
リフォーム費用が数十万円になる場合は、費用回収を拒む退去者も、
少なからず存在します。
通常の話し合いで、決着が長引くようであれば、
しかるべき手続きが必要となります。
最も悪いケースは、リフォーム手つかずで、空室を長期化し、
挙句の果てに費用回収ができないことです。
一般の個人オーナー様では、法律関係で戸惑うことが最近多く、
当社へのご相談も増えております。
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