更新料判決について
みなさま、こんばんは。
先月京都地裁で出た判決について意見を述べたいと思います。
共益費を含めた賃料59,000円の物件で、賃貸期間2年。
更新料が10万円という事案。
裁判所の判断は、
「賃貸期間を満了すれば更新料は前払い賃料の性格と有するものである」というもの。
この場合だと10万円÷24カ月なので月間4,167円のアップとなりますね。
「期間の途中解約であれば、違約金的な性格を有するものである」とのこと。
期間途中は上の通り4,167円の賃料アップで、退去時は損失補てんというもの。
必ずしも賃料は月額で請求するというものではなく、更新料という名目で徴収しても良いとの考え。
勉強しかしていない人らしいポン●の考え方である。
堂々と賃料値上げしたらいいとは思わないのか?
期間途中で退去したらなんで違約金が出るの?
賃料が入るという期待を利益と考えるのは行き過ぎでしょ。
貸主に肩入れし過ぎと思います。
商売は堂々とやりましょうよ。
欲しいなら堂々と含めて請求しましょうよ。
それだけの物件であれば、入りますから。
消費者契約法云々の話もありますが、まずはそこの道から考えてくれなきゃいけないと思います。
とは言え、入居者の方も、入る前はよくよく検討することも必要です。
更新料がない物件なんてないよ~なんて地域はどうすることもできませんけども。







