農地の遺贈
テーマ:ブログ昔の事務所の同僚を通じて、大阪の弁護士さんから、遺贈の相談を受けました。
神崎郡市川町の400㎡弱の田を遺贈する旨の遺言書があり、登記を入れたいとのことでした。
通常、農地の所有権を移転する場合、農地法所定の許可が要ります。
例外の一つが「相続」なのですが、特定遺贈は、例外にはあたらず、遺言執行者と受贈者とで、農地法所定の
許可申請をしなければなりません。
今回の地区は、農振地区であり、3条許可しか見込みはありませんので、その許可がとれない限りは、遺言は
意味を成さなくなってしまいます。
3条許可の要件として重要なものに、①耕作下限面積(市川町の場合、3反)を満たすこと。②譲受人が、無断
転用した農地がないこと。③当該物件・譲受人の所有農地全てが耕作地であること。 があります。
今回、受贈者の所有農地は、1反5畝らしいので、今回遺贈を受ける農地とあわせて、3反に足らない分は、誰
かから借り受けなければなりません。
弁護士さんからの指示待ちですが、現況調査及び農家台帳の精査が重要となります。






