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2010年10月13日(水) 20時08分33秒

クレジット契約をしていたら?クーリングオフの基礎知識5

テーマ:クーリングオフ・内容証明郵便

これまで、クーリングオフの基礎知識として、



1、クーリングオフは書面でする。


2、すでに代金を支払っていた場合の注意点


3、クーリングオフをするのに理由はいらない。


4、業者の書面交付義務



の解説をしました。



今回は、クレジット契約をしていた場合の注意点をご紹介します。


特に、高額な契約の場合、現金で支払うことよりもクレジット契約をするケースもあると思います。



このクレジット契約は、クーリングオフの対象となる契約とは別の契約です。


ですが、平成20年の法律改正(平成21年12月1日施行)で、


与信契約(クレジット契約)をクーリングオフすれば、


販売契約も同時にクーリングオフされるようになりました。



クーリングオフの通知をクレジット会社に出すことだけで、


クレジット契約と販売契約の両方をクーリングオフすることができます。



クーリングオフを検討している状況を考えると、



業者とは連絡を取りたくない



といったケースも多々あると思います。



販売契約と同時に個別信用購入あっせんによる与信契約をしている場合には、


まず、クレジット会社にクーリングオフの通知を出すことも検討しましょう。



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