車庫証明申請での困りごと。
テーマ:今日の出来事県外の車屋さんからご依頼いただいた車庫証明で少し困ったことがありました。
いろいろなケースを体験してきましたが、今回のケースはある意味初体験です。
法人さんで申請する案件で、事務の方にお電話で使用の本拠地や保管場所の住所を確認し、書類の作成をして訪問しました。
伺うと、聞いていた住所にはどう見ても車を駐車するスペースがありません。
詳しく聞いてみると、数キロ離れたところに工場があり、そこで主に使用する予定とのことでした。
私が伺ったのは本社で、そこから数キロ離れた工場で主に使用する車ということが訪問してから分かりました。
すかさず予備の申請書に必要事項を再記入し、押印をしてもらおうと思ったのですが、
今度は本社と工場間の距離が問題になりました。
保管場所と使用の本拠の位置は直線距離で2キロ以内でなければなりません。
地図でだいたいで図ってみると、どう見ても3キロ以上離れています。
ということで今度は、主に使用する場所である工場を使用の本拠地として申請することを検討しました。
申請者の住所(本社)と使用の本拠地の住所が異なる場合、
「使用の本拠を証明する書類」
が必要になります。
具体的には、使用の本拠地宛てに届いている消印のある郵便物の封筒やハガキのコピーで対応することになります。
事前に分かっていれば、ご説明をしご準備していただけてたのですが、
今回は訪問してからドタバタしていたので、その場で封筒やハガキを探してもらうことに。
なんとか、使用の本拠地(工場)宛てに届いている郵便物を発見し、コピーをとらせてもらいました。
ということで、無事申請まで完了です。







