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2012-06-01 23:27:35

職場で「○○ちゃん」はレッドカードなん?

テーマ:ブログ
毎度。ナニワ社労士や。


社長、今日はセクハラの相談やて?


先生はセクハラに詳しそうやからって!?

おい・・・!
それは、けなしとんのか?褒めとんのか?(笑)


まあ、それはいいとして、
相談内容って、具体的にはどんなことや。

どっかのエロ部長あたりがOLのケツでも触ったのかのー。


ん!?そんな生々しいことではないって?

それくらい生々しければ先生に相談しなくても、
自分の判断で懲戒処分にするけど、
もっと微妙な事例だから困っとるってことなんやな。


じゃあ、その微妙なことって、どんなことなんや?


ふむふむ。

社内の、ある課の課長が、
部下のOLに対し、「○○ちゃん」と読んでて、
それまでは特段問題はなかったのだけど、
今年の4月から入ってきた新入社員が、
その課長に対して、
「ちゃん付けで呼ばれると不快を感じます」
と言うことを言ってきたわけやな。

でも、課長は、
「そのくらいでウダウダ揚げ足を取る前に、
 仕事を覚えんかい!」
みたいなことを言ったわけやね。

その結果、
セクハラの社内窓口に相談があったわけやな。

で、相談担当者から、社長に対して、
どう対処すればよいのかと質問されて、
社長自身も困ってしまったわけやね~。


その新入社員が来る前は、
だれも「ちゃん付け」に文句を言う人はいなかったし、
社長も、課の雰囲気が和気あいあいとしてて、
むしろ、いいことだと思ってたくらいなんだね。

逆に、「苗字+さん」しか許されないような雰囲気だと、
かえってぎこちない職場になってしまう、
というのはワイも理解する。

「ウダウダ云々」みたいな言い方はともかくとして・・・


だから、こういう場合は、
何らかの客観的なガイドラインに基づいて
判断するのが正解やとおもう。

そのほうが、お互いにわだかまりも残らないからな~。


下記は、厚生労働省から出ている通達や。
(平成18年10月11日 雇児発第1011002号)

------------------------------------------------------------

セクシュアルハラスメントが、
男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、
被害を受けた労働者が女性である場合には
「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、
被害を受けた労働者が男性である場合には
「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが
適当であること。

ただし、労働者が明確に意に反することを
示しているにも関わらず、さらに行われる性的言動は
職場におけるセクシュアルハラスメントと
解され得るものであること。

------------------------------------------------------------


これを基に考えると、
平均的な女性が、職場で○○ちゃん、と呼ばれて、
セクハラの被害を受けたと感じるかというと、
気にしないか、ちょっと馴れ馴れしいかな?
と、感じるあたりが世間一般の感覚だと思う。

だから、「ちゃん付け=即セクハラ」とは断言できない。

でも、後半部分に、

「その労働者が明確に意に反することを・・・」

と書いてある部分があるやろ。

今回の場合はここや。

そのOLはんは、明確に「ちゃん付け」を
拒否したわけやろ。

で、拒否したにも関わらず、
課長はちゃん付けをやめなかった、
というか、一顧だにしなかった、というのが問題や。


意に反する「ちゃん付け」は、
精神疾患による労災の認定基準の一つにもなっとるから、
課長には是正を求める必要があるわな。


全員の前で話すことでもないから、
まずは課長を呼んで、
厚生労働省の通達の基準を説明して、
自分のやってることが、セクハラに該当するんやと、
認識させる必要がある。

話を聞いてると、
法的な認識が足りないだけであって、
確信犯的にやっているわけではなさそうだから、
注意を喚起すれば改まるやろ。


で、その後、OLのほうを呼んで、
課長も悪気はなかった旨、
法律に基づいて説明をし、
今後はそのOLに対して、
「ちゃん付け」では呼ばないように指導したことを
説明すれば、
今回の問題は解決するんやないかな。
2012-05-31 22:56:03

取引先さんに社員を常駐させたいのだけど・・・

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毎度。ナニワ社労士や。


社長、今日の相談ってのは、
従業員を社外に常駐させることに関して、
って聞いてるけど、
もう少し詳しく教えてくれへんかのー。


ほうほう。


得意先からIT技術者を常駐させてほしい言われたので、
従業員を先方に行かせようと思っとるんやけど、
最近、「偽装請負」の取り締まりがはやっとるから、
そういうものにひっかからんようにしたいわけやなー。


コンプライアンス意識が高くて立派でっせ。


「偽装請負」で一番問題になるのは、
「指揮命令関係」や。

合法的な請負やったら、
常駐する従業員は、彼自身の意思か、
自分の所属している会社の指示を受けながら、
常駐先で働くことになる。


でも、実態としては、常駐させた従業員は、
常駐先の会社から、直接、色々な指示をされるんやろ。


それこそが、まさに偽装請負や。

だから、社長も理解できとると思うけど、
請負契約で従業員を常駐させるべきではないわな。


そのかわり、取引先と労働者派遣契約を結ぶべきや。

派遣契約なら、取引先が直接指示するのも合法になるから、
その形が法的にも一番安全やろ。


ん?当社は派遣業の許可を取ってないって?

それに、派遣業を始めるには
手間や費用がかかるんじゃないかって?


いやいや。派遣業は、社長が思っとるほど
面倒なことをしなくてもはじめられるでー。


社長がイメージしとるのは、
「パソルートスタッフィング」みたいに、
登録型の人材派遣やろうけど、
確かに、ああいう、不特定多数のスタッフを派遣する形態は
「一般派遣」ゆうて、許可を得るためにハードルは高い。

会社の純資産額やとか、事務所の広さやとか、色々な要件がある。

でも、今回社長がしようとしとるのは、
自分のとこで常用雇用しとる従業員を派遣するだけなら、
「特定派遣」いうて、簡単な届出だけで、
登録免許税とかもかからずに、派遣業を始められるんや。

届出制やから、受理された時点から、すぐスタートできる。


社長が自分で書類を書いてもええし、
ワシに頼むなら、本当は10万といいたいところやけど、
社長との付き合いも長いから5万でええわい。


あと、定款に「派遣業」を追加せにゃあかんから、
そっちは司法書士の先生に相談やな。
もし、知ってる司法書士がおらなんだら、
ワシの知り合い紹介するで。
2012-05-29 23:08:59

社労士はお客様の業界を良く知ることが大切や。

テーマ:ブログ
毎度。ナニワ社労士や。

今日は、社労士会で
新人向けセミナーの講師をやれと言われとる。

ワイみたいなナニワでええんかの~。

車はキャデラック、パンチパーマにサングラス、
白いスーツで、まずは相手を威嚇するんや、
って話でいいんかの~。


いやいや。冗談や、冗談。

関西人は、ツカミが大切やからの~。


さて、ここからマジメな話や。

新人にアドバイスを求められたとき、ワイは、、
社労士試験で学んだことがすべてやと思わないように、
と釘をさしとる。

その心は、もちろん、試験科目になっている労基法とかも、
実務で学ばなければいかん奥の深さがある
ってことはもちろんやけど、

業界によっては、
未知の法律が絡んできることがあるので、
自分にお客様がついたら、
そのお客様の業界のことをよく勉強することが大切やと、
ワシは思っとる。

たとえば、最近ワシが深く関わっとるトラック業界ならば、
「貨物自動車運送事業法」および、
それに付随する規則がとても重要になってくるんや。

もっと具体的に言えば、
トラックの運転手はんは、
36協定の延長時間の上限の適用除外となっっとると、
試験では勉強したかもしれんけど、
それは青天井でもええっていう意味では決してなくて、

「トラック運転者の労働時間等の改善基準」

という、厚労省の通達で、
より厳しい規制がかけられとるんや。

休憩時間も含めた「拘束時間」の上限があったり、
運転時間の上限とかも細かく定められておる。


別の例を挙げれば、トラックの運転手は、
2ヶ月以上の期間を定めた雇用者でなければだめで、
日雇いドライバーは認められない、といったことも、
関連法規には明記されておる。

労基法上はOKでも、貨物自動車運送事業法NG
ってことも起こりうるんや。

あとは、法律に限らず、
「2t車」「4t車」といったトラックの大きさとか、
トラック1台あたりの値段とか、
現在のガソリンのリッター価格とか、
業界のことに興味をもって、
しっかりと勉強することが大切やのー。

業界の話についていくことができれば、
事業主様も、こいつは分かってるな、
って心を開いてくれやすくなる。

ワシの営業のコツはそこやな~。


ナニワ社労士もたまにはええこと言うやろ。

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