トクホとサプリ
テーマ:衛生学小ネタ集ヒトが口に入れるものには、法律上2種類しかありません。「食品」と、「薬品」です。
食品は、食品衛生法、薬品は薬事法の規制をうけます。
では健康食品は?
原則としてただの「一般食品」です。
でもその一部に「薬効はないけど、身体にいい成分を含む食品」というのがあります。
その一つが「特定保健用食品」(トクホ)です。
TVのCMでやってますよね。
「血圧が高めの方に」「血糖値が気になる方に」「厚生労働省がその効果を認めた」というやつ。
トクホは1991年に厚生省が認可を始めたものですが、
2009年には「消費者庁」に移管となりました。
そのせいか、この頃CMでは「国が認めた」といい始めた(笑)
「消費者庁が認めた」ではありがたみが薄いもんね。。。
認可を受けた食品は、「血糖値の上昇を抑える」とか「血圧を下げる」「脂肪の吸収を抑える」といった、からだの生理作用に影響を与える効能を表示できます(保健の効果)。
認可については健康増進法、表示については食品衛生法が定めています。
たしか、あのヤクルトがトクホ第1号だったはず。
キシリトールガムもトクホです(虫歯になりにくい)
黒烏龍茶とか、ヘルシア緑茶(脂肪の吸収を抑える)、
油ではヘルシーリセッタ(体に脂肪が付きにくい)
いつの間にか、まわり中にトクホがごろごろ(笑)
多すぎて有難味も薄れてきました。
もうひとつ、「栄養機能食品」というものがあります。
栄養素の補給のため利用される食品で、一定のビタミン・ミネラルを
国の基準値(上限・下限あり)含んでいたら「栄養機能食品」の表示ができます。
トクホとちがって個別の申請・認可が必要ないので、
多くのサプリメントにこの表示がついています。
最近では、カルシウムたっぷりウェハースとか、鉄分チョコとか、お菓子についているものも多い。
食の安全、それからサプリ飲みすぎ(過剰摂取)といった問題に対応する制度なのでしょうが。
これも乱立しすぎて、あやしげ~なものもいっぱいありますね。
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