長谷川です。
選挙活動を行う際
個人宅に訪問して投票依頼をすることが
禁じられているということをご存知でしょうか?
公職選挙法138条に、
「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて
戸別訪問をすることができない。」と明記されているのです。
下記のような行為は厳しく罰せられます。
沖縄の宜野湾市長選が1月24日に行われます。
テレビ番組の中で志村恵一郎候補の
選挙運動の様子を報道されていました。
そのとき・・・
なんと
翁長雄志知事と共にシムラ候補が
戸別訪問を行っている現場が映し出されていましたヽ(´Д`;)ノ
1月20日 18時10分~「おきなわHOT eye」
同日 20時45分~「ニュース845沖縄」
動画は下記よりご覧いただけます。
繰り返しますが・・・
戸別訪問は、公職選挙法違反です。
日本は、法治国家です。沖縄県警のトップである翁長知事を、
県警がしっかりと立件できるか否か、全国民が、沖縄県警の対応を注視しています。
法地帯・沖縄に、公正な選挙を取り戻すため、
沖縄県警・宜野湾警察署の厳正な捜査と違反者に対する厳しい処罰を求めましょう。
•宜野湾市選挙管理委員会 電話 098-893-4411 FAX 098-893-1241
•宜野湾警察署 098-898-0110
•沖縄県警 098-862-0110
単に沖縄のひとつの市の選挙にとどまりません。
宜野湾市は
日本国の安全保障が深く関わる普天間基地が存在しています。
こういった重要な市で不正が横行していることを
しっかりと問いたださなければ、さらなる不法行為が
蔓延し、基地反対派が跋扈する口実を与えてしまいます。
大拡散希望です。よろしくお願いします。
こちらもぜひご参照ください。
違反の嵐 ~沖縄・宜野湾市長選~
参考サイト:
http://japan-plus.net/1090/
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