松原消費者相は「極めて射幸心をあおるということは間違いない。」
の 「子どもが夢中になり高額請求された」
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こういう事?(笑)
宝くじは射幸心をあおぎませんか?
そういえば1枚300円……ガチャって1回300円くらい…!?
宝くじなんて300円当たり以外ただの紙切れになり、300円も面倒なので引き換えない人が多い。
利益はガチャ何か足元にも及びませんよ。
それに、子供が夢中になって云々は携帯を持たせた親の責任でしょ。
自己責任であり、監督者の責任である訳だから…それを何いうてますの\(^o^)/
子供に携帯必要ですか?
どうしてもと言うならPHSで良いのでは?通話、メールできて安いですし。
(ウィルコムの回し者じゃないよ)
さらにさらにどうしてもと言うならば、子供の端末に制限掛ければいいじゃない。
それらを放置して課金されて高額だーなんだーって騒ぐのはどうでしょうね。
射幸心云々はその通りですけどね……。
どこか詳しい記事ないかなぁ・・・景品表示法見てもイマイチ何が悪いのか分からない・・・。
誰か詳しい人教えてー。
一瞬ここかと思ったのがコレ
優良誤認
(4条1号)
内容についての不当表示
①商品又は役務の品質,規格その他の内容について実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
②競争事業者の提供する商品又は役務の内容よりも自己の供給するものが著しく優れていると誤認される表示。
もしくはココら…?
オープン懸賞
景品表示法上、商品・サービスの利用者や来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するもの、とみなされ、景品規制の適用対象となります。
また、新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は「オープン懸賞」と呼ばれています。
どちらもあてはまりませんけどね。
オープン懸賞ならむしろまったく問題ないですし、平成18年4月に上限撤廃されてるみたいですし、昔でも上限1000万までだったようです。
と、色々調べながら書いていたら・・・。
コレか!!
ってのありました。
第3条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
下の方めんどくさくなって読んでませんけどコレじゃない?
お国がダメっぽいと判断した場合に通達し、禁止する事もできる。
そういう事?
やっぱり素人にはわかりませんね。
時事ネタ書いてみたくなって・・・つい;